クーリングオフ制度について
クーリング・オフ制度とは
クーリング・オフとは、訪問販売などの特定の取引について、いったん契約した場合でも、一定期間は消費者が自由に契約を解除することができる制度です。
しかし、業者によっては独自の制度を設けているところや、適用されない場合もありますので、契約書面や領収書等をよくご確認ください。
期間には十分注意を
クーリング・オフ制度には、期間の制限があります。一般的には、書面交付の日から起算して8日目までという期間が多いですが、マルチ商法や内職商法による取引では20日間という期間のものもあります。いずれにしても、契約内容が記載されたものを渡されたら、内容をよくご確認ください。
取引内容 |
クーリング・オフ期間 |
適用対象 |
---|---|---|
訪問販売 |
法定の契約書面の交付の日から8日間 |
店舗外での指定商品・権利・役務の契約(現金取引の場合は3千円以上) |
電話勧誘販売 |
法定の契約書面の交付の日から8日間 |
事業者から電話で勧誘を受けた指定商品・権利・役務の契約(現金取引の場合は3千円以上) |
特定継続的役務提供 |
法定の契約書面の交付の日から8日間 |
エステ・外国語会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの継続的契約、店舗契約を含む |
訪問購入 |
法廷の契約書面の交付の日から8日間 |
店舗以外の場所で、事業者が消費者から買い取る契約 |
連鎖販売取引(マルチ商法) |
法定の契約書面の交付の日から20日間 |
店舗契約を含む、指定商品制なし |
業務提供誘引販売取引 |
法定の契約書面の交付の日から20日間 |
店舗契約を含む、指定商品制なし |
この記事に関するお問い合わせ先
観光商工部 商工労働課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
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更新日:2020年10月01日