公立小・中学校の転校手続きについて
転校等手続きについて
美祢市内に転居した場合
校区外へ転居の場合(学校の変更がある場合)
美祢市役所または総合支所において転居の手続きをされた後、学校教育課で転校手続きをしてください。
校区内へ転居の場合(学校の変更がない場合)
新しい住所を在籍校にお知らせください。
美祢市外に転出する場合
- 美祢市外へ転出することが明らかになった場合は、速やかに担当教諭にご連絡ください。
- 在籍している学校で転校手続きを行い、在籍証明書等の書類の発行をうけてください。
- 転出先の市役所等で、転入手続きを行い、学校の指定については教育委員会で指示を受けてください。
- 転入する学校に在籍証明書等を提出してください。
転居・転出をするが、学校を変更したくない場合
教育委員会事務局学校教育課へ相談してください。【区域外就学願書の手続きが必要です】
美祢市外から美祢市へ転入する場合
1.美祢市外から転入することが決まった場合は、転入する予定の学校及び教育委員会学校教育課へご連絡ください。
転入する学校が分からない場合は、学校教育課へお問い合わせください。
(転入予定の住所・行政区名をお知らせください。)
2.在籍している学校で転校手続きを行い、在籍証明書等の書類の発行をうけてください。
3.市民課等で転入手続きを行い、学校教育課で転入学通知書を取得してください。
4.転入する学校に転入学通知書及び在籍証明書等を提出してください。
転入学・転校する日付についての補足
転入学の日付 ⇒ 住民基本台帳の異動日が新しい学校の1日目となります。
前校の在籍については、その前日までとなります。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局 学校教育課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-1118
ファックス:0837-52-2562
gakkou@city.mine.lg.jp
更新日:2022年06月22日