居宅介護支援事業における特定事業所集中減算届出書の作成・提出期限

更新日:2020年10月01日

 全ての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けられたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「特定事業所集中減算届出書」を作成することになっています。

1 判定期間・減算適用期間

 毎年度の前期・後期ごとの判定期間、提出期限、減算適用期間は、次の表のとおりです。

各期の特定事業所集中減算届出書の作成・提出期限一覧

時期

判定期間

提出期限

減算適用期間

前期

前年度3月1日から当年度8月31日まで

9月15日まで(必着)

当年度10月1日から3月31日まで

後期

当年度9月1日から当年度2月末日まで

3月15日まで(必着)

次年度4月1日から9月30日まで

2 対象サービス

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

3 届出書の提出を要する事業所

 特定事業所集中減算届出書を作成し、算定の結果、紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えている場合は、下記の提出書類を提出してください。
 なお、判定期間前6か月の間に新規に指定を受けた事業所は、紹介率にかかわらず提出が必要です。

提出書類

正当な理由を証明する補足説明資料(任意様式) 【該当事業所のみ】

提出部数

1部

提出先

 〒759-2292 美祢市大嶺町東分326-1
 美祢市市民福祉部高齢福祉課介護保険係 宛て

4 参考資料

添付資料のビューワソフト

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 介護保険班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5229
ファックス:0837-52-1490

kaigo@city.mine.lg.jp