非自発的失業者に係る保険税軽減措置について

更新日:2023年11月03日

 『倒産・解雇などによる離職』(特定受給資格者)や『雇い止めなどによる離職』(特定理由離職者)をされた方を対象に、国民健康保険税が軽減されます。

保険税の軽減対象者

 次のいずれかに該当される方で求職者給付(基本手当等)を受けている方が保険税の減免の対象となります。

  1. 雇用保険の特定受給資格者 【(例)倒産・解雇などによる離職】
  2. 雇用保険の特定理由離職者 【(例)雇い止めなどによる離職】
  • 「雇用保険受給資格者証」の「離職理由」コードが11、12、21、22、31、32または23、33、34に該当される方
  • 雇用保険がない方・雇用保険の手続きをされていない方については対象外となります。
  • 「高年齢受給資格者証」「特例受給資格者証」の方は対象となりません。
特定受給資格者

離職理由コード

離職理由

11

解雇

12

天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇

21

雇止め (雇用期間 3年以上雇止め通知あり)

22

雇止め (雇用期間 3年未満更新明示あり)

31

事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職

32

事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

特定理由離職者

離職理由コード

離職理由

23

期間満了(雇用期間 3年未満更新明示なし)

33

正当な理由のある自己都合退職

34

正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

保険税軽減の内容

国民健康保険税は加入者の前年の所得などから算定(所得割)されますが、失業者に係る給与所得を30/100とみなして計算されます。

  • 失業者の給与所得のみ軽減されますので、「失業者の給与所得以外の所得」や「同一世帯の方の所得」の金額には軽減はありません。
  • 賦課される保険税が通常の30/100になるわけではありません。

軽減期間について

離職日の翌日から翌年度末までの期間が適用されます。

  • 届出が遅れても遡及して軽減を受けることができますが、保険税は 5年以上遡って減額の変更できないためご注意ください。
  • 国民健康保険加入中は軽減期間内であれば、途中で就職しても引き続き軽減対象になります。国民健康保険資格が喪失した際に軽減が終了しますが、軽減期間中に再度非自発的失業者になり国民健康保険に再加入した場合、再度軽減申請の手続きをしていただいた後に当初の軽減期間内において保険税の軽減を受けられます。

保険税軽減の申請

 申請に必要なものをご持参の上、本庁 市民課 保険年金班 (4)番窓口 または 各総合支所総合窓口班で手続きをしてください。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険 非自発的失業に係る保険税軽減申請書
    (申請書様式は当ページからダウンロードできます)
  • 雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知
  • 国民健康保険証

関連情報

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この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 保険年金班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5231
ファックス:0837-52-3154
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