後期高齢者医療制度移行に伴う保険税減免について
被用者保険の被保険者であった方が後期高齢者医療保険に加入することにより、被用者保険の被扶養者から国民健康保険被保険者となった方を対象に、国民健康保険税が減免されます。
減免対象者
次の全てに該当される方が保険税減免の対象となります。
- 国民健康保険被保険者の資格を取得した日において65歳以上である方
- 旧被扶養者が国民健康保険の資格を取得した日の前日は被用者保険の被扶養者であった方
- 旧被扶養者が国民健康保険の資格を取得した前日に扶養関係にあった被用者保険の被保険者本人が、その翌日に後期高齢者医療の被保険者となった場合
保険税減免の内容
- 所得割:旧被扶養者の所得に関係なく免除します。
- 均等割:旧被扶養者に係る均等割を 5割減額します。
- 平等割:当該世帯における国民健康保険被保険者が旧被扶養者のみで構成される場合に限り、平等割を5割減額します。
- 均等割・平等割については5割・7割の軽減に該当されている場合を除きます。
減免期間について
保険税減免の期間は、旧被扶養者にかかる保険税の応益割(均等割、平等割)について資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間とし、応能割(所得割)については当面の間とします。
保険税減免の申請
申請に必要なものをご持参の上、美祢市役所市民課保険年金班(4)番窓口 または 各総合支所総合窓口班で手続きをしてください。
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療制度移行に伴う国民健康保険税減免申請書(美祢市税減免基準に関する規則第4条第3号関係) (申請書様式は当ページからダウンロードできます)
- 国民健康保険証
関連情報
ダウンロード
後期高齢者医療制度移行に伴う保険税減免申請書 (PDFファイル: 70.6KB)
添付資料のビューワソフト
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 保険年金班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5231
ファックス:0837-52-3154
shimin.kokuho@city.mine.lg.jp
更新日:2023年11月03日