その他の給付
国民健康保険では、療養給付費、高額療養費及び療養費ではない、次のような場合も申請すれば、給付を受けることができます。
出産育児一時金
国民健康保険被保険者が出産したとき
こんなとき |
申請に必要なもの |
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国民健康保険の被保険者が出産したときは「出産育児一時金」として、一児につき42万円が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。 原則として国民健康保険から医療機関に直接支払われます。 |
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葬祭費
国民健康保険被保険者が亡くなったとき
こんなとき |
申請に必要なもの |
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国民健康保険の被保険者が亡くなったとき、被保険者一人につき 5万円がその葬祭を行った人に支給されます。 |
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移送費
国民健康保険被保険者の移送の費用がかかったとき(移送費)
こんなとき |
申請に必要なもの |
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医師の指示により、緊急やむを得ず入院や転院等の移送に費用がかかった場合、申請して必要と認められれば、その費用が支給されます。 |
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ダウンロード
出産育児一時金支給申請書 (PDFファイル: 97.3KB)
添付資料のビューワソフト
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この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 保険年金班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5231
ファックス:0837-52-3154
shimin.kokuho@city.mine.lg.jp
更新日:2021年08月31日