その他の給付

更新日:2021年08月31日

 国民健康保険では、療養給付費、高額療養費及び療養費ではない、次のような場合も申請すれば、給付を受けることができます。

出産育児一時金

 国民健康保険被保険者が出産したとき

給付が受けられる場合と申請に必要なもの
こんなとき

申請に必要なもの

 国民健康保険の被保険者が出産したときは「出産育児一時金」として、一児につき42万円が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
 原則として国民健康保険から医療機関に直接支払われます。
  • 領収書
  • 医師の証明書(死産・流産の場合)
  • 保険証

葬祭費

 国民健康保険被保険者が亡くなったとき 

給付が受けられる場合と申請に必要なもの
こんなとき

申請に必要なもの

 国民健康保険の被保険者が亡くなったとき、被保険者一人につき 5万円がその葬祭を行った人に支給されます。
  • 亡くなった方の保険証
  • 葬祭を行ったことの確認できるもの(葬儀の領収書や会葬礼状)
  • 葬祭を行った方の口座番号の分かるもの
  • 申請者の身元が確認できるもの

移送費

 国民健康保険被保険者の移送の費用がかかったとき(移送費)

給付が受けられる場合と申請に必要なもの
こんなとき

申請に必要なもの

 医師の指示により、緊急やむを得ず入院や転院等の移送に費用がかかった場合、申請して必要と認められれば、その費用が支給されます。 
  • 移送を必要とした医師の意見書
  • 領収書
  • 保険証
  • 申請者の身元が確認できるもの
 

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