交通事故等でけがをしたとき

更新日:2021年08月03日

交通事故にあったとき

 交通事故など、第三者(事故等の相手方)の行為によって傷病を受けた場合でも、届け出をすれば、国民健康保険で治療を受けることができます。
 この場合、国民健康保険が医療費を一時的に立て替え、あとで過失割合に応じて加害者に費用を請求します。

国民健康保険の窓口へ必ず届け出を

  • 交通事故にあったら、すぐ警察へ届けて「事故証明書」をもらうよう手続きをしてください。(所管の警察署等にて申請が必要です。)
  • 「事故証明書」の交付を受けたら、市民課保険年金班へ「第三者行為による被害届」を提出してください。届出の書類については、保険年金班にあります。また、届出の書類は、本ページでもダウンロードできます。

示談は慎重に

 国民健康保険に届け出る前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談で済ませてしまうと、国民健康保険が使えなくなる場合があり、その場合、医療費を全額自己負担することもあり得ますので、示談の前に必ずご相談ください。詳しくは、保険年金班までお願いします。

第三者行為の事故

このようなものも第三者行為による事故となります

他人の犬にかまれた
  • 他人の犬にかまれたとき
  • 他人の落下物にあたったとき
  • 傷害事件に巻き込まれたとき

こんなときは、国保は使えません

飲酒運転の画像
  • 示談を済ませてしまったとき
  • 勤務中や通勤途中での事故
  • 不法行為(飲酒運転や無免許運転)

など 

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添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 保険年金班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5231
ファックス:0837-52-3154
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