「医療費のお知らせ(医療費通知)」をお届けしています

更新日:2023年04月03日

「医療費のお知らせ(医療費通知)」をお届けしています

 国民健康保険加入の世帯主あてに「国民健康保険医療費のお知らせ」をお届けしています。
 これは、被保険者のみなさまに国民健康保険で医療機関等に受診した医療費の額をお知らせすることによって、健康に対するご認識を深めていただくとともに、医療機関等からの内容を確認していただくためのご参考としてお届けしています。

「医療費のお知らせ(医療費通知)」の見方

  1. 医療機関等からの請求が遅れた場合など、同じ月に受診されても通知に記載されていないものもあります。
  2. 「支払った医療費の額」は、「医療費の総額」にあなたの自己負担割合(3割など)をかけることにより算出した額ですので、医療機関等が発行した領収書の額と異なる場合があります。
  3. 医療機関等の名称の全部又は一部が、機械処理されず表示されない場合があります。
  4. 医療費お知らせの中には、保険給付の対象とならない診療費、例えば、室料差額・妊娠分娩費・薬の容器代・文書料・入院時の付添料・往診の車賃等は、含まれていません。
  5. その他内容についてご不明な点があれば、問合せ先までご連絡ください。

「医療費のお知らせ(医療費通知)」は、大切に保管してください

  • 税務署での申告手続きにおいて医療費控除別の適用を受ける場合、医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」が必要ですが、「医療費のお知らせ(医療費通知)」を確定申告書に添付する場合は、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができますので、大切に保管してください。
  • 医療費のお知らせは、診療を受けた月から3~4か月後(審査機関での審査等を行った後)でないと送付できませんので、11月と12月の診療分については、税務署での申告時期に間に合わない場合があります。その場合、「医療費控除の明細書」は、10月分までは医療費のお知らせに基づき記載し、11月と12月の診療分は医療費の領収書に基づき記載のうえ、確定申告書に添付することにより、医療費控除の適用を受けることができます(「医療費控除の明細書」記載にかかる領収書は5年間保存する必要があります)。
  • 「支払った医療費の額」欄の金額が、実際に支払った額と異なる場合(医療費助成や高額療養費がある場合など)は、ご自身で金額を訂正して申告いただく必要があります。
  • 医療費控除及び確定申告に関しましては、最寄りの税務署にお尋ねください。
     

「医療費のお知らせ(医療費通知)」の送付について

送付スケジュール(令和5年4月~令和6年3月)

 送付スケジュールは令和5年4月現在の予定であり、今後変更になる可能性があります。

診療月及びお知らせ送付月
診療月 医療費のお知らせ送付月
令和5年 1月 令和5年 5月中旬
令和5年 2月
令和5年 3月 令和5年 7月中旬
令和5年 4月
令和5年 5月 令和5年 9月中旬
令和5年 6月
令和5年 7月 令和5年11月中旬
令和5年 8月
令和5年 9月 令和6年 1月中旬
令和5年10月
令和5年11月 令和6年 3月上旬
令和5年12月

 

マイナポータルでの医療費通知情報等について

 マイナンバーカードを健康保険証として利用する手続きをされた方は、令和3年9月診療分からの薬剤情報や医療機関等でかかった金額等の医療費通知情報を、マイナポータルで閲覧できますので、確定申告時の医療費控除がより簡単になります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 保険年金班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5231
ファックス:0837-52-3154
shimin.kokuho@city.mine.lg.jp