平成30年度から国民健康保険制度が変わりました
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年 5月27日に成立しました。
この法律は、「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」に基づく措置として、持続可能な医療保険制度を構築するため、国民健康保険をはじめとする医療保険制度の財政基盤の安定化、負担の公平化、医療費適正化の推進、患者申出療養の創設等の措置を講ずるものです。
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律
国民健康保険の運営について
国民健康保険(国保)においては、平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担うことで、制度の安定化を目指します。
改革後の国民健康保険運営のあり方については、次のとおりです。
改革の方向性
1.運営のあり方
- 都道府県が、該当都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う。
- 都道府県が財政運営の責任主体をなり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化
- 都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営指針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進
2. 財政運営
都道府県の主な役割
財政運営の責任主体
- 市町村ごとの事業費納付金を決定
- 財政安定化基金の設置・運営
市町村の主な役割
国保事業費納付金を都道府県に納付
3. 資格管理
都道府県の主な役割
国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進
「4.保険料の決定、賦課・徴収」と「5.保険給付」も同様
市町村の主な役割
地域住民と身近な関係の中、資格を管理
(被保険者証等の発行)
4. 保険料の決定賦課・徴収
都道府県の主な役割
標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表
市町村の主な役割
- 標準保険料率等を参考に保険税(保険料)率を決定
- 個々の事情に応じた賦課・徴収
5. 保険給付
都道府県の主な役割
- 給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支払い
- 市町村の行った保険給付の点検
市町村の主な役割
- 保険給付の決定
- 個々の事業に応じた窓口負担減免等
6. 保健事業
都道府県の主な役割
市町村に対し、必要な助言・支援
市町村の主な役割
保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施
(データヘルス事業等)
上記のとおり、都道府県は県内の医療費適正化を推進し、その保険給付費に充てるための国保事業費納付金の額を決定し、各市町村に通知します。
市町村は、その額を国保税(国保料)として被保険者から徴収し、都道府県へ納付することになります。この際、都道府県では市町村ごとの標準保険料率を算定・公表します。平成30年度からの国保税(国保料)率・額については、この標準保険料率を参考にして決めることとしております。
何が 変わるの? 変わらないの?
今回の制度改革による大きな変更点は次のとおりです。
都道府県単位で国保被保険者としての資格を管理することになるため、同一都道府県内のほかの市区町村へ転居した場合でも資格は継続します。ただし、保険証は転居後の市町村で改めて交付します。
過去12か月以内に高額療養費の支給が 4回以上ある場合に自己負担限度額が引き下げられる制度(多数回該当)について、同一都道府県内のほかの市町村への転居であれば、転居前の支給も通算して多数回該当の回数に含めることになります。
変更されない点は次のとおりです。
市町村は、引き続き国保被保険者の各種申請や届出、保険税の賦課・徴収などを行います。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 保険年金班
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更新日:2021年07月05日