【国民健康保険】12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みにかわります

更新日:2024年12月02日

  国から示されたマイナンバーカードと健康保険証(以下「保険証」)の一体化の方針に基づき、医療機関などに受診する際には、「マイナ保険証」(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を使用することが基本となる仕組みに移行することになりました。

令和6年12月2日以降、従来の保険証の新規発行や再発行はされなくなります。

発行済みの保険証は有効期限まで引き続き使用できます

  令和6年12月2日以降、従来の保険証の新規発行ができなくなりますが、発行済みの保険証(令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証)は、令和6年12月2日以降も保険証に記載されている有効期限まで使用できます。廃棄等されないようにご注意ください。

「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します

  12月2日以降は、マイナ保険証の保有状況に応じて「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。

◇マイナ保険証を持っている人

新たに国民健康保険に加入したときや、保険証の有効期限が切れるときなどに、A4サイズの「資格情報のお知らせ」を交付します。

◇マイナ保険証を持っていない人

新たに国民健康保険に加入したときや、保険証の有効期限が切れるときなどに、現行の保険証と同じカードサイズの「資格確認書」を交付します。

なお、令和6年12月2日以降に従来の保険証を紛失・汚損された場合は、申請により「資格確認書」を交付します。

「資格確認書」は従来の保険証と同じく医療機関等の窓口で提示していただくことで、今までと同じように医療を受けることができます。

令和6年12月2日以降に医療機関を受診する場合について

◇マイナ保険証を持っている人

マイナ保険証を医療機関等に提示してください。

※従来の保険証も使用できます。

※医療機関等の窓口においてマイナ保険証を使えないときは、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に提示してください。

◇マイナ保険証を持っていない人

従来の保険証を提示してください。保険証を持っていない人は新たに交付される「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示してください。

「短期被保険者証」及び「資格証明書」は廃止されます

●短期被保険者証

  発行済みの短期被保険証は有効期限までは引き続き使用できます。12月2日以降の取扱いは上記の被保険者証と同様です。

  なお、国民健康保険税に滞納がある場合、特別療養費に切り替えとなる可能性があります。やむを得ない事情により納付できないときは、必ず納税相談にお越しください。

●資格証明書
  発行済みの資格証明書は有効期限までは引き続き使用できます。12月2日以降、資格証明書は特別療養費の仕組みに代わります。

  特別療養費とは・・・
  特別な事情がないにもかかわらず、1年以上にわたって保険税を滞納している世帯に対して「資格確認書(特別療養)」を交付します。「資格確認書(特別療養)」が交付された場合、医療機関窓口で診療費用の全額(10割)を払う必要があります。その場合、医療機関で支払った医療費の領収書とともに特別療養費の支給申請をすることにより、負担した医療費のうち、保険者負担分を償還払いにより支払いますが、滞納している保険税へ充てていただく場合があります。

マイナ保険証について

マイナ保険証についての詳しい内容は、以下のリンク先をご覧ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用について

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 保険年金班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5231
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