【国民健康保険】マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証(以下「保険証」)の一体化の方針に基づき、医療機関などに受診する際には、「マイナ保険証」(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を使用することが基本となる仕組みに移行しました。
令和6年12月2日以降、従来の保険証の新規発行や再発行はされなくなりました。
「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します
国民健康保険に新たに加入する人には、マイナ保険証の保有状況に応じて「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証を持っている人
A4サイズの「資格情報のお知らせ」を交付します。医療機関等を受診する場合はマイナ保険証を提示してください。医療機関等の窓口でマイナ保険証を使えないときは、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に提示してください。
マイナ保険証を持っていない人
カードサイズの「資格確認書」を交付します。医療機関等を受診する場合は「資格確認書」を提示してください。
資格確認書・資格情報のお知らせのリーフレット (PDFファイル: 426.9KB)
保険税の滞納がある場合は「資格確認書(特別療養)」を交付します
マイナ保険証を基本とする仕組みに移行したことに伴い、従来交付していた短期被保険者証及び資格証明書は廃止されました。
今後は、 特別な事情がないにもかかわらず、1年以上にわたって保険税を滞納している世帯に対しては「資格確認書(特別療養)」を交付します。
「資格確認書(特別療養)」が交付された場合、医療機関窓口で診療費用の全額(10割)を払う必要があります。その場合、医療機関で支払った医療費の領収書とともに特別療養費の支給申請をすることにより、負担した医療費のうち、保険者負担分を償還払いにより支払いますが、滞納している保険税へ充てていただく場合があります。
マイナ保険証について
マイナ保険証についての詳しい内容は、以下のリンク先をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 保険年金班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5231
ファックス:0837-52-3154
shimin.kokuho@city.mine.lg.jp
更新日:2025年09月01日