補装具・日常生活用具の給付

更新日:2024年07月26日

補装具費の給付(購入・借受け・修理)

対象者

  • 身体障害者手帳所持者で、該当する障害の記載があり、等級などの条件を満たす人。
  • 難病患者で対象疾患などの条件を満たす人。

内容

身体障害者手帳の交付を受けた方や難病患者の身体機能を補完し、または代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用する義肢、装具、車椅子などの補装具の購入、借受けまたは修理の費用を給付します。

介護保険で同じ品目の支給または貸与を受けることができる人は、介護保険のご利用が優先になります。

負担額

原則1割負担(世帯の所得に応じた月額負担上限額があります)

令和6年4月1日から障害児に係る補装具費支給制度の所得制限が撤廃されました。

月額負担上限額について

世帯の収入状況

月額負担上限額

生活保護受給世帯

0円

市民税非課税世帯

0円

市民税課税世帯
世帯(最多納税者)の市民税所得割額46万円未満

37,200円

市民税課税世帯
世帯(最多納税者)の市民税所得割額46万円以上

全額自己負担

世帯の範囲

障害児(18歳未満)

保護者の属する住民基本台帳上の世帯

障害者(18歳以上)

本人及び配偶者

対象品目

対象品目の詳細

障害種別

品目

備考

視覚障害

  • 視覚障害者安全つえ
  • 義眼
  • 眼鏡(矯正・遮光・弱視)
  • コンタクトレンズ

 

 

 

聴覚障害

補聴器

 

 

 

肢体不自由

  • 義肢
  • 装具
  • 姿勢保持装置

 

 

 

肢体不自由

  • 車椅子
  • 電動車椅子
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ

既製品で対応できる場合などは介護保険が優先

肢体不自由

  • 座位保持いす
  • 起立保持具
  • 頭部保持具
  • 排便補助具

18歳未満のみ

重度重複障害

重度障害者用意思伝達装置

 

日常生活用具の給付

対象者

原則、在宅で重度の身体障害者、知的障害者、精神障害者もしくは障害児で、該当する障害の記載があり、等級などの条件を満たす人

内容

日常生活を容易にし、便宜を図るために用具を給付します。

  • 用具の給付又は貸与
  • 住宅改修費の給付

負担額

 障害者(障害児)の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の前年の所得税額に応じて決定されます。

対象品目

  • ファックス
  • 入浴補助用具
  • 特殊ベッド
  • 特殊便器
  • 視覚障害者用時計
  • ストマ装具 など

詳しい品目や品目ごとの対象者につきましては、窓口までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5227
ファックス:0837-52-1490
fukushi@city.mine.lg.jp