補装具・日常生活用具の給付

更新日:2020年10月01日

補装具費の給付(購入・借受け・修理)

対象者

  • 身体障害者(身体障害児)で、該当する障害の記載があり、等級などの条件を満たす人。
  • 難病患者で対象疾患などの条件を満たす人。

内容

身体障害者(身体障害児)や難病患者の身体機能を補完し、または代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用する義肢、装具、車椅子などの補装具の購入、借受けまたは修理の費用を給付します。

介護保険で同じ品目の支給または貸与を受けることができる人は、介護保険のご利用が優先になります。

負担額

原則1割負担(世帯の所得に応じた月額負担上限額があります)

月額負担上限額について

世帯の収入状況

月額負担上限額

生活保護受給世帯

0円

市民税非課税世帯

0円

市民税課税世帯
世帯(最多納税者)の市民税所得割額46万円未満

37,200円

市民税課税世帯
世帯(最多納税者)の市民税所得割額46万円以上

全額自己負担

世帯の範囲

障害児(18歳未満)

保護者の属する住民基本台帳上の世帯

障害者(18歳以上)

本人及び配偶者

対象品目

対象品目の詳細

障害種別

品目

備考

視覚障害

  • 視覚障害者安全つえ
  • 義眼
  • 眼鏡(矯正・遮光・弱視)
  • コンタクトレンズ

 

 

 

聴覚障害

補聴器

 

 

 

肢体不自由

  • 義肢
  • 装具
  • 座位保持装置

 

 

 

肢体不自由

  • 車椅子
  • 電動車椅子
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ

既製品で対応できる場合などは介護保険が優先

肢体不自由

  • 座位保持いす
  • 起立保持具
  • 頭部保持具
  • 排便補助具

18歳未満のみ

重度重複障害

重度障害者用意思伝達装置

 

日常生活用具の給付

対象者

原則、在宅で重度の身体障害者、知的障害者、精神障害者もしくは障害児で、該当する障害の記載があり、等級などの条件を満たす人

内容

日常生活を容易にし、便宜を図るために用具を給付します。

  • 用具の給付又は貸与
  • 住宅改修費の給付

負担額

 障害者(障害児)の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の前年の所得割額に応じて決定されます。

対象品目

  • ファックス
  • 入浴補助用具
  • 特殊ベッド
  • 特殊便器
  • 視覚障害者用時計
  • ストマ装具 など

詳しい品目や品目ごとの対象者につきましては、窓口までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5227
ファックス:0837-52-1490
fukushi@city.mine.lg.jp