年金・手当

更新日:2025年10月22日

特別障害者手当

対象者

障害が重複するなど精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の人に支給されます。
ただし、次の場合は対象になりません。

  • 本人、配偶者、または扶養義務者の前年の所得が一定額以上
    所得制限については、厚生労働省ホームページをご確認ください。
  • 施設に入所している
  • 継続して3か月を超えて入院している

内容

2月、5月、8月、11月に前月までの3か月分をまとめて支給します。

支給額

月額29,590円(令和7年4月から)

対象となる障害の程度(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第2)

下記に定める程度の障害を重複しているか、それと同程度の障害があるため日常生活において常時介護を必要とする状態

  1. 次に掲げる視覚障害
  • 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
  • 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2指標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視野点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  1. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  2. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢の全ての指を欠くもの若しくは両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
  3. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
  4. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  5. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  6. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(注)6.の「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」とは、「他人の介助を受けなければ、自分自身のことを自分で行うことがほとんどできない程度」のことです。

窓口

福祉課障害福祉班、各総合支所

障害児福祉手当

対象者

精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳未満の人に支給されます。
ただし、次の場合は対象になりません。

  • 本人、配偶者、または扶養義務者の前年の所得が一定額以上
    所得制限については、厚生労働省ホームページをご確認ください。
  • 施設に入所している
  • 障害を事由とする年金を受給している

内容

2月、5月、8月、11月に前月までの3か月分をまとめて支給します。

支給額

月額16,100円(令和7年4月から)

対象となる障害の程度(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第1)

  1. 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの
  2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢の全ての指を欠くもの
  5. 両下肢の用を全く廃したもの
  6. 両大腿を2分の1以上失ったもの
  7. 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
  8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  9. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  10. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(注)8.の「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」とは、「他人の介助を受けなければ、自分自身のことを自分で行うことがほとんどできない程度」のことです。

窓口

福祉課障害福祉班、各総合支所

特別児童扶養手当

対象者

20歳未満で、身体または精神に障害のある児童を監護する父、母または父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
ただし、次の場合は対象になりません。

  • 障害を事由とする年金を受けることができる
  • 児童福祉施設(通園施設は除く。)に入所している
  • 請求者若しくはその配偶者又は同居家族の前年の所得が政令で定める一定額以上

内容・支給額など、詳しくは下記リンクをご覧ください。

美祢市児童福祉手当

対象者

身体障害者手帳(1級~3級)または療育手帳を持っている20歳未満の児童の保護者等へ支給されます。受給者は、美祢市に6か月以上住んでおり、住民票があることが必要です。

内容・支給額など、詳しくは下記リンクをご覧ください。

心身障害者扶養共済

内容

障害のある人(児童)を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある人(児童)に終身一定額の年金を支給する制度です。

対象者

身体障害(身体障害者手帳1~3級)、知的障害、精神障害のある人の保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族等)で次の要件を満たしている人

  • 山口県内に在住していること。
  • 年齢が65歳未満であること。
  • 特別な病気がないこと。

身体障害者手帳等のない人でも、上記と同程度の障害があると認められる場合、その保護者の人も対象となります。

支給額

1口につき毎月2万円(2口まで加入できます。)
加入者生存中に障害者が死亡した場合は、加入期間に応じ弔慰金(5万~25万円)が支給されます。

窓口

福祉課障害福祉班、各総合支所総合窓口班

制度の詳しい内容のお問い合わせは、山口県障害者支援課(在宅福祉推進班 電話番号 083-933-2764/ファックス 083-933-2779)まで

障害基礎年金、障害厚生年金

詳しくは下記リンクをご覧ください。

(市民課保険年金班)

障害共済年金

詳しくは各種共済にお問い合わせください。

特別障害給付金

詳しくは下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5227
ファックス:0837-52-1490
fukushi@city.mine.lg.jp