年金・手当

更新日:2024年07月26日

特別障害者手当

対象者

障害が重複するなど精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の人に支給されます。
ただし、次の場合は対象になりません。

  • 本人、配偶者、または扶養義務者の前年の所得が一定額以上
  • 施設に入所している
  • 継続して3か月を超えて入院している

内容

2月、5月、8月、11月に前月までの3か月分をまとめて支給します。

支給額

月額28,840円(令和6年4月から)

窓口

福祉課障害福祉班、各総合支所総合窓口班

障害児福祉手当

対象者

精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳未満の人に支給されます。
ただし、次の場合は対象になりません。

  • 本人、配偶者、または扶養義務者の前年の所得が一定額以上
  • 施設に入所している
  • 障害を事由とする年金を受給している

内容

2月、5月、8月、11月に前月までの3か月分をまとめて支給します。

支給額

月額15,690円(令和6年4月から)

窓口

福祉課障害福祉班、各総合支所総合窓口班

特別児童扶養手当

対象者

20歳未満で、身体または精神に障害のある児童を監護する父、母または父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
ただし、次の場合は対象になりません。

  • 障害を事由とする年金を受けることができる
  • 児童福祉施設(通園施設は除く)に入所している
  • 請求者若しくはその配偶者又は同居家族の前年の所得が政令で定める一定額以上

内容・支給額など詳しくは下記リンクをご覧ください

美祢市児童福祉手当

対象者

身体障害者手帳(1級から3級)または療育手帳を持っている20歳未満の児童の保護者等へ支給されます。受給者は、美祢市に6ヶ月以上住んでおり、住民票があることが必要です。

内容・支給額など詳しくは下記リンクをご覧ください

心身障害者扶養共済

内容

障害のある人(児童)を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある人(児童)に終身一定額の年金を支給する制度です。

対象者

身体障害(身体障害者手帳1~3級)、知的障害、精神障害のある人の保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族等)で次の要件を満たしている人。

  • 山口県内に在住していること
  • 年齢が65歳未満であること
  • 特別な病気がないこと

身体障害者手帳等のない人でも、上記と同程度の障害があると認められる場合、その保護者の人も対象となります。

支給額

1口につき毎月2万円(2口まで加入できます)
加入者生存中に障害者が死亡した場合は、加入期間に応じ弔慰金(5万~25万円)が支給されます。

窓口

福祉課障害福祉班、各総合支所総合窓口班

制度の詳しい内容のお問い合わせは、山口県障害者支援課(在宅福祉推進班 電話番号 083-933-2764/ファックス 083-933-2779)まで

障害基礎年金、障害厚生年金

詳しくは下記リンクをご覧ください

(市民課保険年金係)

障害共済年金

詳しくは各種共済にお問い合わせください

特別障害給付金

詳しくは下記リンクをご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5227
ファックス:0837-52-1490
fukushi@city.mine.lg.jp