障害者手帳について
身体障害者手帳
指定医師の診断書をもとに、山口県が判定し交付します。
対象者
- 視覚
- 聴覚、平衡
- 音声・言語、そしゃく
- 肢体
- 心臓
- じん臓
- 呼吸器
- 直腸
- ぼうこう
- 小腸
- 肝臓
- 免疫などに永続する障害がある人
申請に必要なもの
- 申請書
- 指定医師の診断書
- 写真2枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 本人確認ができるもの
窓口
- 福祉課障害福祉班
- 各総合支所総合窓口班
療育手帳
児童相談所または知的障害者更生相談所が、面接などにより判定し、山口県が交付します。
対象者
児童相談所または知的障害者更生相談所で知的に障害があると判定を受けた人
申請に必要なもの
- 申請書
- 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
- 身体障害者手帳(交付を受けている人のみ)
窓口
- 福祉課障害福祉班
- 各総合支所総合窓口班
精神障害者保健福祉手帳
医師の診断書をもとに、県が判定し交付します。精神の障害を理由に障害年金を受給している人は、診断書を省略することができる場合があります。
対象者
精神疾患により、長期間にわたり日常生活や社会活動が制限される人
申請に必要なもの
- 申請書
- 障害を確認できる書類(診断書、障害年金の証書および振込通知書、特別障害者給付金の受給資格者証および振込通知書のいずれか)
- 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 本人確認ができるもの
窓口
- 福祉課障害福祉班
- 各総合支所総合窓口班
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 福祉課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5227
ファックス:0837-52-1490
fukushi@city.mine.lg.jp
更新日:2022年05月30日