障害者差別解消法

更新日:2025年10月17日

障害者差別解消法とは

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」は、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指して、平成25年6月に制定され、平成28年4月から施行されました。 

対象者は、障害者基本法で定められた障害のあるすべての人で、障害者手帳を持っていない人も含まれます。

この法律では、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮をしないこと」が差別になります。

「不当な差別的取扱い」とは?

障害を理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したりすることです。

例えば…

  • お店に入ろうとしたら車いすを利用していることを理由に断られた
  • アパートの契約をするとき、障害があることを理由にアパートを貸してくれなかった など

「合理的な配慮をしないこと」とは?

 障害のある人から何らかの配慮を求められた場合に、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くための配慮をしないことです。

例えば…

  • 視覚障害があると伝えたのに、書類を渡されただけで内容を読み上げてもらえなかった
  • 障害のある人が交通機関を利用するときに、どの乗り物に乗ったらよいのかを職員に聞いたが、分かるように説明してもらえなかった
  • 車いすの利用者が施設内の段差があるところで手助けを頼んだがサポートしてもらえなかった など

法律で守らなければならないこと

行政機関や民間事業者には、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「障害者への合理的配慮」の提供が義務化されました。

法律で守るべきこと

種別

不当な差別的取扱い

障害者への合理的配慮

国の行政機関・地方公共団体

禁止
不当な差別的取り扱いが禁止されます。

法的義務
障害者に配慮し、合理的配慮を行わなければなりません。

民間事業者
個人事業者、NPO等の非営利事業者も含みます

禁止
不当な差別的取り扱いが禁止されます。

努力義務⇒法的義務(令和6年4月1日~)
障害者に配慮し、合理的配慮を行わなければなりません。

障害者差別解消法リーフレット等

各種相談先

・つなぐ窓口

https://sabekai-tsunagu.go.jp/…障害者差別解消法に関する相談を適切な相談機関と調整し取次ぎをします

・美祢市福祉課障害福祉班

電話番号 0837-52-5227
ファックス 0837-52-1490 

・美祢市基幹相談支援センター(総合相談支援センターみね内)

電話番号 0837-54-0039
ファックス 0837-54-1232

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5227
ファックス:0837-52-1490
fukushi@city.mine.lg.jp