障害者虐待防止法について

更新日:2022年08月30日

障害者虐待防止法とは?

 平成24年10月1日に施行された障害者虐待防止法(正式名称「障害者の虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)は、障害者の虐待防止や早期発見、虐待を受けた人の保護、養護者の支援を行うことなどを目的としています。

対象となる障害者

 障害者虐待防止法では、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある人や、その他の心身の障害や、社会的な障壁によって継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受けている人が対象となります。(障害者手帳を取得していない場合も含まれます。)

虐待の定義

 障害者虐待防止法では、虐待を以下の3種類に分けています。

虐待の種類
養護者による障害者虐待 障害者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待
障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待
使用者による障害者虐待 障害者を雇用する事業主などによる虐待

虐待の例

 次のような行為が虐待にあたります。

虐待の例

区分

具体例

身体的虐待

  • 暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与えること
  • 身体を縛りつけたり、過剰に投薬したりすることによって身体の動きを抑制すること

性的虐待

  • 性的な行為を強要すること
  • わいせつな言葉を発すること

心理的虐待

  • 脅し、侮辱などの言葉を浴びせること
  • 仲間はずれや無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること

ネグレクト
(放棄・放任)

  • 食事や排泄、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしないこと
  • 必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせないこと

経済的虐待

  • 本人の同意なしに(あるいはだますなどして)財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用したりすること
  • 本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること

障害者虐待に関する相談・通報・問い合わせ

 障害者虐待に気づいた人には、市町村への通報義務があります。地域ぐるみの早めの対応や支援が、虐待をされている障害者だけでなく、虐待をしている家族などがかかえる問題の解決につながります。
 通報、届出及び相談をした人の秘密は固く守られます。

相談・通報・問い合わせ先

美祢市虐待防止センター(総合相談支援センターみね内)

  • 月曜日~金曜日(8時30分~17時30分)
    • 電話番号 0837-54-0039
    • ファックス 0837-54-1232
  • 上記以外(土曜日・日曜日等)
    • 電話番号090-1184-7830

美祢市福祉課

  • 祝日を除く月曜日~金曜日(8時30分~17時15分)
    • 電話番号 0837-52-5227
    • ファックス 0837-52-1490
  • 上記以外(土曜日・日曜日、祝日等)
    • 電話番号 0837-52-1110

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5227
ファックス:0837-52-1490
fukushi@city.mine.lg.jp