外出・移動支援
福祉タクシー助成
対象者
身体障害者手帳1~3級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 所持者
内容
タクシー料金を一部助成します。48枚つづりの券を年間1冊交付。人工透析を実施している人は、証明書を提出していただくことで追加交付することができます。毎年3月下旬から窓口で交付します。申請が必要です
助成額
一乗車あたり500円(タクシー券1枚)(美祢市が指定する会社のタクシーに限ります)
利用方法
手帳と一緒に福祉タクシー券を綴りから切り離さずに運転手に提示してください。
申請に必要なもの
障害者手帳
窓口
福祉課障害福祉班、各総合支所総合窓口班、各出張所
タクシー運賃割引
対象者
身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者
内容
障害者手帳を提示することで、タクシー運賃が1割引となります。
運賃割引
JR旅客運賃割引
対象者
身体障害者手帳もしくは療育手帳所持者
内容
第一種手帳所持者
乗車距離が101キロメートル以上のとき、乗車券が50%割引
(介護者が同行する場合は、100キロメートル以下であっても本人・介護者ともに乗車券・普通急行券が50%割引)
第二種手帳所持者
乗車距離が101キロメートル以上のとき、乗車券が50%割引(本人のみ)
窓口
駅の窓口
バス運賃割引
対象者
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 所持者
内容
県内の定期路線バスの運賃が半額となります。
身体障害者手帳及び療育手帳の第一種手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳の1級所持者の場合は、同乗の介護者1名も割引対象です。
県外でのご利用や定期券については、各バス会社にお問い合わせください。
窓口
切符の販売窓口又は降車時に手帳を提示してください。
航空旅客運賃割引
対象者
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している満12歳以上の人
内容
国内線を利用する場合に運賃が割引されます。割引額は各航空会社によって異なりますので、詳しくは各社にお問い合わせください。
介護者1名も割引の対象となります。
窓口
各航空会社の窓口
有料道路通行料割引
対象者
身体障害者手帳(割引種別が2種の人は、本人が運転する場合のみ割引が適用)、療育手帳A判定所持者
内容
通常料金の半額を割引(割引有効期間最長2年2か月、要更新)
申請に必要なもの
すべての人が必要なもの
障害者手帳、自動車検査証(個人名義に限る)対象とならない自動車もありますのでお問い合わせください
ETCを利用する人が必要なもの
手帳所持者名義のETCカード(20歳未満の場合は保護者名義)、ETC車載器の管理番号がわかるもの(セットアップ証明書など)
割引種別が2種の場合に必要なもの
運転免許証
窓口
福祉課障害福祉班、各総合支所総合窓口班
やまぐち障害者等専用駐車場利用制度
障害のある人や高齢の人などで歩行や乗降が困難な人が、事前に県から交付を受けた「利用証」を掲示することにより、制度協力施設に確保された「やまぐち障害者等専用駐車場」を利用することができます。
詳しくは、下記の山口県障害者支援課ホームページをご確認ください。
窓口
福祉課障害福祉班、保健センター、各総合支所総合窓口班
駐車禁止除外指定車標章
道路上の駐車禁止場所でも、ほかの交通の妨げにならない限り駐車できます。(法定禁止場所は除く)
詳しくは、下記の山口県警察ホームページをご確認ください。
窓口
美祢警察署(電話番号 0837-52-0110)
自動車運転免許取得・改造費助成
自動車運転免許取得費助成
対象者
身体障害者手帳(1~4級)、療育手帳所持者
助成額
自動車運転免許の取得に要した費用の3分の2(1人あたり10万円を限度とする)
申請に必要なもの
障害者手帳、自動車運転免許適性試験に合格したことを証明する書類
窓口
福祉課障害福祉班、各総合支所総合窓口班
自動車改造費助成
対象者
以下の全てに該当する人
- 身体障害者手帳の上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害の1級又は2級
- 自動車運転免許を有している
- 就労等に伴い自ら所有し、運転する自動車の操向装置、駆動装置等の一部改造をする必要がある
- 特別障害者手当の所得制限額を超えていない
対象経費
障害者自らが所有し、運転をする車のハンドルやアクセル、ブレーキの一部を改造する経費
助成額
自動車運転免許の取得に要した費用の3分の2(1人あたり10万円を限度とする)
申請に必要なもの
障害者手帳、運転免許証、世帯の前年分所得金額が確認できる書類(申請する年の1月1日現在美祢市に住民票がない場合のみ)、自動車検査証、改造を行う業者が作成した見積積書
窓口
福祉課障害福祉班、各総合支所総合窓口班
身体障害児介助用自動車購入費等助成
対象者
以下の全てに該当する人
- 市内に住所を有する身体障害者手帳の下肢機能障害1~2級、体幹機能障害1~3級、脳原性移動機能障害1~2級の身体障害児(18歳未満)のいる世帯
- 車椅子を使用しなければ外出が困難な身体障害児のいる世帯
- 障害児福祉手当の所得制限を超えない世帯
対象経費
助成の対象となる人が既に改造された自動車を購入する経費、又は所有若しくは取得しようとする自動車を乗降しやすいようにリフト付き等に改造する経費
助成額
50万円(ただし、購入の場合は自動車改造のない同車の購入費の差額と50万円のいずれか低い額)
申請に必要なもの
対象児童の身体障害者手帳、見積書等(助成金交付申請額の根拠が分かるもの)、世帯の所得状況が分かる書類(申請する年の1月1日現在美祢市に住民票がない場合のみ)
窓口
福祉課障害福祉班、各総合支所総合窓口班
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 福祉課 障害福祉班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5227
ファックス:0837-52-1490
fukushi@city.mine.lg.jp
更新日:2022年08月30日