自立支援医療、福祉医療費助成(重度心身障害)
自立支援医療
自立支援医療費は、更生医療、育成医療、精神通院医療の3種類があります。
この制度を利用すると、医療費の自己負担割合が1割となります。
ただし、ひと月の自己負担が一定の上限額に達した場合は、それ以上の自己負担はありません。
助成対象の障害や自己負担額を知りたい方は以下の外部リンクからご確認ください。
申請の流れ
下記の「申請に必要な書類の一覧」に示す1~8の書類を揃えて、申請窓口で手続してください。
申請してからお手元に届くまで2~3か月かかりますが、市の受理日から有効となります。
さかのぼっての支払方法については、医療機関とご相談ください。
申請窓口
・美祢市役所福祉課(1階 7番窓口)
・美東総合支所
・秋芳総合支所
| 必要な書類 | 書類の例または様式(一部は外部サイトにつながります) | ||
| 1 | 申請書 | 更生医療 | ※両面印刷 自立支援医療申請書(更生/育成)(Wordファイル:43.8KB) |
| 育成医療 | |||
| 精神通院 | 外部リンク(「様式1_自立支援精神通院申請書」をダウンロード) 各種様式(山口県ホームページ) |
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| 2 | 意見書/診断書 (医師記入) |
更生医療 | 外部リンク 自立支援医療(更生医療)様式について(山口県ホームページ) |
| 育成医療 | 育成医療意見書(PDFファイル:59.8KB) | ||
| 精神通院 | |||
| 外部リンク(「様式2-(2)_診断書(自立支援医療費(精神通院)用)」をダウンロード) 各種様式(山口県ホームページ) ※有効期間更新の場合、手元の受給者証右側に 「1年目」と記載されている方は不要です |
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| 3 | 収入申告書 | 収入状況申告書(Wordファイル:16KB) | |
| 4 | 身体障害者手帳 | 更生医療を申請する場合は身体障害者手帳が必要です まだ身体障害者手帳をお持ちでない方は同時に申請が可能です 身体障害者手帳の申請は、以下のリンクからご確認ください 障害者手帳について(内部リンク) |
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| 5 | 本人確認書類 | 以下のいずれかの書類 ・顔写真のある書類は1点 (マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳など) ・顔写真のない書類は2点 (被保険者証、年金証書、官公署発行の証書や受給証など) |
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| 6 | マイナンバー が分かる書類 |
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| 以下のいずれかの書類 ・マイナンバーカード ・通知カード(住民台帳と一致する場合のみ) ・マイナンバー入りの住民票 |
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| 以下の書類の持参は、省略可能な場合があります。 | |||
| 7 | 加入医療保険 が分かる書類 |
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| 以下のいずれかの書類(受診者及び世帯員※) ・マイナ保険証と4桁の暗証番号 ・資格情報のお知らせ ・資格確認書 |
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| 8 | 所得情報が わかる書類 |
所得課税証明書(受診者及び世帯員※) | |
※世帯員について
「世帯員」は、受診者の医療保険の保険料算定対象者です。
●例1:受診者の医療保険が「国民健康保険」の場合
受診者と同世帯で、国民健康保険に加入する方(学生特例などで遠方にいる方も含みます。)
●例2:受診者の医療保険が「後期高齢者医療保険」の場合
受診者と同世帯で、後期高齢者医療保険に加入する方
●例3:受診者の医療保険が「社会保険」の場合
受診者の社会保険において、被保険者(扶養者)となる方
重度心身障害者医療費助成
病院で受診した際などに、保険診療の自己負担部分※を助成します。
※入院時の付添料、食事代、室料の差額や自由診療、予防接種、健診など、保険診療外の費用は助成の対象になりません。
対象者
- 以下の手帳所持者
- 身体障害者手帳1級から3級まで
- 療育手帳A
- 精神障害者保健福祉手帳1級
- 障害基礎年金1級の人
- 特別障害給付金1級の人
- 特別児童扶養手当1級の人
生活保護を受けている場合、本人の前年の所得が限度額を超えている場合、他制度により医療費の支給を受けることができる場合、健康保険に加入していない場合は対象外となります。
申請に必要なもの
- 障害の程度が確認できるもの(障害者手帳、年金証書及び振込通知書など)
- 加入医療保険の資格情報が確認できるもの
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 世帯の所得状況が分かる書類(省略できる場合があります。)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 福祉課 障害福祉班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5227
ファックス:0837-52-1490
fukushi@city.mine.lg.jp













更新日:2025年10月14日