医療費助成

更新日:2022年08月30日

自立支援医療

自立支援医療費は、更生医療、育成医療、精神通院医療の3つの医療に対して給付されます。

更生医療

内容

障害の程度を軽くしたり、取り除いたり、障害の進行を防いだりするために、指定医療機関において受けた医療にかかる費用の自己負担分の一部を助成します。

対象となる医療

冠動脈バイパス術、ペースメーカー植え込み術、人工弁置換術、人工関節置換術、血液透析、腎移植術 など

対象者

18歳以上の身体障害者手帳をもっている人で、身体障害者更生相談所の判定により必要と認められた人(判定の必要がない場合もあります)手帳と同時の申請も可能

負担額

総医療費の1割(世帯の所得に応じた月額上限があります)

申請に必要なもの

  • 意見書(医療機関が作成)
  • 身体障害者手帳(同時申請でも可)
  • 健康保険証(同一保険加入者全員分)
  • 所得状況が分かる書類(省略できる場合があります)(同一保険加入者全員分)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(同一保険加入者全員分)
  • 本人確認ができるもの

育成医療

内容

障害の程度を軽くしたり、取り除いたり、障害の進行を防いだりするために、指定医療機関において受けた医療にかかる費用の自己負担分の一部を助成します。

対象者

肢体不自由・視覚・聴覚・音声・言語・そしゃく機能障害または心臓・じん臓・小腸機能障害などで、医療を行わないと将来障害を残すと認められる18歳未満の児童で、確実な治療の効果が期待できる者

負担額

総医療費の1割(世帯の所得に応じた月額上限があります)

申請に必要なもの

  • 意見書(医療機関が作成)
  • 健康保険証(同一保険加入者全員分)
  • 世帯の所得状況が分かる書類(省略できる場合があります)(同一保険加入者全員分)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(同一保険加入者全員分)
  • 本人確認ができるもの

精神通院医療

内容

指定医療機関において受けた精神疾患の通院医療費(入院は対象外)のうち、一部を助成します。

対象者

精神疾患を持ち、継続的に通院を必要とする人

負担額

総医療費の1割(世帯の所得に応じた月額上限があります)

申請に必要なもの

  • 診断書(医療機関が作成)
  • 健康保険証(同一保険加入者全員分)
  • 世帯の所得状況が分かる書類(省略できる場合があります)(同一保険加入者全員分)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(同一保険加入者全員分)
  • 本人確認ができるもの

重度心身障害者医療費助成

病院で受診した際などに、保険診療の自己負担部分を助成します。

対象者

  • 以下の手帳所持者
    • 身体障害者手帳1級から3級
    • 療育手帳A
    • 精神障害者保健福祉手帳1級
  • 障害基礎年金1級の人
  • 特別障害給付金1級の人
  • 特別児童扶養手当1級の人

生活保護を受けている場合、本人の前年の所得が限度額を超えている場合、他制度により医療費の支給を受けることができる場合、健康保険に加入していない場合は対象外となります。

申請に必要なもの

  • 障害の程度が確認できるもの(障害者手帳、年金証書及び振込通知書など)
  • 健康保険証
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 世帯の所得状況が分かる書類(省略できる場合があります)

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5227
ファックス:0837-52-1490
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