障害福祉サービスの利用方法
障害福祉サービスの種類
「介護給付」「訓練等給付」「地域相談支援給付」に分けられます。サービスを利用するには事前に窓口で申請をする必要があります。
詳しくはお問い合わせください。なお、サービスの種類は次のとおりです。
介護給付サービスの種類
| サービスの 名称 |
サービスの主な内容 |
|---|---|
| 居宅介護(ホームヘルプサービス) | 自宅で、入浴・排せつ・食事の介護や調理・洗濯・掃除等の家事などの援助を行います。 |
| 重度訪問介護 | 重度障害があり常に介護を必要とする人に対し、自宅で入浴・排せつ・食事の介護や調理・洗濯・掃除等の家事、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
| 同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に対し、外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ・食事等の介護など外出する際に必要な援護を行います。 |
| 行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な援護、外出支援を行います。 |
| 短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
| 重度障害者等包括支援 | 常に介護を必要とする人の中でも特に介護の必要度が高い人に対して、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
| 療養介護 | 病院において医療的ケアを必要とする障害のある人のうち常に介護を必要とする人に対して、主に昼間において病院で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います。 |
| 生活介護 | 常に介護を必要とする人に対し、主に昼間において、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
| 施設入所支援 | 障害者支援施設等に入所する人に対し、主に夜間において入浴、排せつ、食事等の介護を行います。 |
「介護給付」のサービスを利用するためには、障害支援区分の認定を受ける必要があります。
訓練等給付サービスの種類
| サービスの 名称 |
サービスの主な内容 |
|---|---|
| 共同生活援助(グループホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、日常生活上の援助などの基本サービスを行います。 |
| 自立訓練(機能訓練) | 施設や事業所または居宅において、理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーションなどの支援を行います。 |
| 自立訓練(生活訓練) | 施設や事業所または居宅において、入浴、排せつ、食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練などの支援を行います。 |
| 宿泊型自立訓練 | 居室やその他の設備を利用しながら、家事等の日常生活能力を向上するための支援などを行います。 |
| 就労選択支援 | 就労等を希望する方に、就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、本人の希望等にあった選択支援をします。 |
| 就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に対し、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
| 就労継続支援(A型、B型) | 一般企業等での就労が困難な人に対し、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
| 就労定着支援 | 就労移行支援等を利用して、一般企業等に新たに就労した人に対し、関係機関との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる生活上の問題に関する相談・指導及び助言等の支援を行います。 |
| 自立生活援助 | 居宅で自立した日常生活ができるよう、定期的な巡回や相談対応等により状況を把握し、必要な情報の提供や助言、関係機関との連絡調整などの支援を行います。 |
地域相談支援給付サービスの種類
| サービスの 名称 |
サービスの主な内容 |
|---|---|
| 地域移行支援 | 障害者支援施設等に入所している人または精神科病院に入院している精神障害者の人に、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談などの支援を行います。 |
| 地域定着支援 | 居宅において単身等で生活している障害のある人に対して、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急事態等に相談などの支援を行います。 |
障害支援区分の認定
介護給付及び訓練等給付(共同生活援助(グループホーム)で介護サービスの提供を希望する場合のみ)のそれぞれのサービスを受けるには、障害支援区分の認定を受ける必要があります。
まず、利用申請に基づき、市の職員が聞き取り調査を行います。
その後、調査資料や医師の意見書をもとに、審査会で障害支援区分の認定が行われます。
区分は1から6まであり、これによって利用できるサービスの量や種類が異なります。
利用料の負担
原則1割負担(世帯の所得に応じて月ごとの上限額があります。)で、食費・光熱水費は実費負担となります。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担 上限額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) 入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く。 |
9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
| 種別 | 世帯の範囲 |
|---|---|
| 18歳以上の障害者 (施設に入所する18、19歳を除く。) |
障害のある人とその配偶者 |
| 障害児 (施設に入所する18、19歳を含む。) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
サービス等利用計画の作成
障害福祉サービスをご利用いただくには、障害福祉サービスの相談支援専門員である「指定特定相談支援事業者」が作成した「サービス等利用計画」、もしくはご自身(ご家族など)が作成する「セルフプラン」を市に提出する必要があります。
サービス等利用計画とは
「サービス等利用計画」は障害福祉サービスの支給決定を受けている方が、地域で生活していく際に必要となる様々なサービス等を活用するために作る計画です。本人のニーズに適った支給決定を受けることができるように「サービス等利用計画」を作成してもらい、その内容を参考にして、市がサービスの支給決定を行うほか、実際のサービス利用時には、障害福祉サービスを提供する事業所などの支援者が共有する「共通目標」ともなります。
計画の作成にかかる費用
利用者の負担はありません。
セルフプランとは
身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合または申請者が希望する場合に、ご自身やご家族が「サービス等利用計画」に代わり作成するプランです。
市内の障害福祉サービスを提供する事業所
市内の事業所は、下記「事業所一覧」をご覧ください。
関連情報
ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 福祉課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5227
ファックス:0837-52-1490
fukushi@city.mine.lg.jp













更新日:2026年06月01日