障害児通所支援の利用方法
障害児通所支援について
児童福祉法に基づく支援で、療育や訓練等が必要な児童に対して、日常生活の基本的動作の指導、知識や技能の提供、集団生活への適応訓練等の支援を行うものです。
障害児通所支援の種類
サービスの名称 |
サービスの主な内容 |
---|---|
児童発達支援 |
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応訓練を行います。 |
医療型児童発達支援 |
肢体不自由児に対して、治療と児童発達支援を併せて行います。 |
放課後等デイサービス |
授業の終了後又は休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の支援を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 |
居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。 |
保育所等訪問支援 |
保育所等を現在利用中の障害児、又は今後利用する予定の障害児が、保育所等における集団生活の適用のための専門的な支援を必要とする場合に、保育所等を訪問して支援を行います。 |
利用料の負担
サービスを利用するために利用負担(原則、サービス費の1割。だたし、所得に応じた負担軽減措置が有)が必要です。
区分 |
世帯の収入状況 |
月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
低所得 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) |
4,600円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) |
9,300円 |
一般2 |
上記以外 |
37,200円 |
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
種別 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く) | 障害のある人とその配偶者 |
障害児(施設に入所する18、19歳を含む) | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
障害児支援利用計画の作成について
障害児通所支援をご利用いただくには、障害児通所支援の相談支援専門員である「指定障害児相談支援事業者」が作成した「障害児支援利用計画」、もしくはご家族が作成する「セルフプラン」を市に提出する必要があります。
障害児支援利用計画とは
指定障害児相談支援事業所が、サービス等の利用を希望する障害児の総合的援助方針や解決すべき課題を踏まえ、最も適切なサービスの組み合わせについて検討し、作成するもので、サービス利用者を支援するための総合的な支援計画です。
計画の作成にかかる費用について
利用者の負担はありません。
セルフプランとは
身近な地域に指定障害児相談支援事業者がない場合または申請者が希望する場合に、ご家族が「障害児支援利用計画」に代わり作成するプランです。
市内の事業所について
市内の事業所につきましては、下記「事業所一覧」をご覧ください。
ダウンロード
市内障害福祉サービス事業所一覧 (PDFファイル: 66.3KB)
添付資料のビューワソフト
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 福祉課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5227
ファックス:0837-52-1490
fukushi@city.mine.lg.jp
更新日:2024年09月13日