美祢市手話言語条例
美祢市手話言語条例を制定しました
手話言語条例とは(目的・基本理念)
令和8年3月19日「美祢市手話言語条例」が成立し、同年4月1日に施行しました。
「手話を言語」として位置づけ、その理解促進や普及啓発を目的としています。手話を必要とする人もそうでない人も、また、すべての市民等が障害の有無にかかわらず、お互いの人格と個性を尊重し支え合う共生社会の実現をめざす条例です。
美祢市の役割
手話への理解の促進、普及及び環境整備を行い、必要な施策を実施することです。
例えば・・・
- 手話を学ぶ機会の確保・触れる機会の拡大
- 手話による情報提供・意思疎通の支援
- 手話通訳者等の養成・派遣
市民等の役割
基本理念の理解を深め、市の施策に協力することを努めることです。
例えば・・・
- 手話に興味関心を持つ
- 手話講座などへの参加
- ろう者等への支援の仕方やできることについて考えてみる
事業者の役割
基本理念の理解を深め、市の施策に協力するよう努めるとともに、手話への理解や、耳が聞こえない・聞こえにくい人へのサービス、耳が聞こえない・聞こえにくい従業員への配慮などを積極的に行うことです。
例えば・・・
- 店舗や施設の受付などで、簡単な手話での円滑な意思疎通ができる準備・工夫・環境づくりを行う。
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毎年9月23日は「手話の日」です
令和7年6月25日に施行された「手話に関する施策の推進に関する法律」(手話施策推進法)では、国民の間に広く手話に関する理解と関心を深めるようにするため、9月23日を「手話の日」としています。
また、毎年9月23日は「手話言語の国際デー」とし、平成29年12月19日に国連総会で決議されました。決議文では、「手話言語が音声言語と対等であることを認め、ろう者の人権が完全に保障されるよう国連加盟国すべてにおいて手話言語についての意識を高める手段を講じることを促進する」とされています。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 福祉課 障害福祉班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5227
ファックス:0837-52-1490
fukushi@city.mine.lg.jp













更新日:2026年08月13日