高齢者の支援について

更新日:2021年08月01日

美祢市では、高齢者(65歳以上)の生活を支援するため、次のサービスを実施しています。

配食サービス事業

利用対象者

65歳以上で、加齢に伴う心身機能の低下、心身の障害又は傷病等の理由により食事の調理が困難な人

利用料

別表1のとおり

別表1

 段階

所得

使用容器と利用料(1食)

第4段階

市民税課税世帯
(介護保険料階層第9段階以上)
 ・合計所得金額が210万円以上の人

  • 保温 630円
  • 通常 600円

第3段階

市民税課税世帯
(介護保険料階層第4段階~第8段階)
 ・合計所得金額が210万円未満の人

  • 保温 600円
  • 通常 570円

第2段階

市民税非課税世帯
(介護保険料階層第2段階~第3段階)
 ・課税年金収入額と所得の合計が80万円を超える人

  • 保温 500円
  • 通常 470円

第1段階

市民税非課税世帯
(介護保険料階層第1段階)
・課税年金収入額と所得の合計が80万円下以下の人
・老齢福祉年金受給者
・生活保護費受給者

  • 保温 400円
  • 通常 370円

利用回数

老夫婦が寄り添っているイラスト

1日当たり1食(昼食または夕食のいずれか)

生活管理指導短期宿泊事業

在宅での生活が一時的に難しい場合に、養護老人ホームに短期間入所することができます。

利用対象者

65歳以上で、介護保険の認定を受けていないが(要支援認定者は可能です。)、ご自宅での生活が一時的に難しい人

利用料

1日当たり1,700円

利用日数

1回につき7日間(延長も可能です)

緊急通報体制等整備事業

緊急通報装置の写真

在宅高齢者宅に緊急通報装置を設置(貸与)します。

利用者は、緊急通報装置を通じて受信センターと双方向で会話ができ、受信センターは、365日24時間体制で利用者からの通報や相談に対応します。

詳細はこちらから

成年後見制度利用支援

判断能力が不十分な認知症高齢者などで、成年後見制度の申立手続が困難な場合は、対象者に代わって市長が家庭裁判所に審判の申立てをします。

利用対象者

  • 配偶者及び2親等以内の親族がいない人
  • 上記の親族があっても、親族が審判の申立てができない人など

 

養護老人ホーム

祖父母、父母、子ども達3代の家族のイラスト

家庭環境や経済的な理由により、ご自宅での生活が難しい人が入所できる施設です。
入所後はその施設が生活の場となります。

入所対象者

65歳以上で、何らかの理由によりご自宅での生活が難しい人

負担金

本人

前年の収入額により決定した金額を毎月負担します。

扶養義務者

所得税または住民税により決定した金額を毎月負担します。

扶養義務者…同居している人、別居していても何らかの扶養の事実がある人

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-1132
ファックス:0837-52-1490
kourei@city.mine.lg.jp