生活困窮者自立支援制度とは

更新日:2022年04月13日

平成27年4月から施行された生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づき、生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活にお困りの方や不安を抱えている方に対し、自立に向けた包括・個別・具体的な支援を行う制度です。

自立相談支援事業

生活の困りごとや不安に関して、相談支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。

住居確保給付金

離職・廃業またはやむを得ない休業等により、収入を得る機会が減少し、住居を失った方、または失うおそれのある方に、一定期間、家賃相当額を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で就職に向けた支援を行います。 一定の収入や資産等に関する要件を満たしている方が対象です。

家計改善支援事業

家計に問題を抱えている方からの相談に応じ、家計の状況の「見える化」により課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように家計再生に向けた支援を行います。

相談窓口

美祢市社会福祉協議会

        〒759-2212美祢市大嶺町東分320-1
        電話番号:0837-52-5222
        ファックス:0837-52-0529

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この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課 生活支援班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5227
ファックス:0837-52-1490
shien@city.mine.lg.jp