生活保護

更新日:2026年04月01日

生活保護とは

病気やけが、失業、障害、思いがけない事故などによって収入が減ったり、いろいろな事情で生活に困ってしまうときがあります。

生活保護は、このようなときに、日本国憲法第25条で認めている「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するとともに、能力に応じて自立した生活(経済的自立、日常生活自立、社会生活自立)が送れるよう、必要な支援を行う制度です。


生活保護の申請は国民の権利です。

  • 「経済的自立」:就労による経済的な自立
  • 「日常生活自立」:身体や精神の健康を回復・維持し自分で健康・生活管理を行うなど、日常生活において自立した生活を送ることができる自立
  • 「社会生活自立」:社会的なつながりを回復・維持するなど社会生活における自立

日本国憲法(抄)

第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

生活保護法(抄)

(この法律の目的)

第1条 この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべて国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

生活保護の申請手続

1 相談

生活に困って生活保護についてお聞きになりたい方は、福祉事務所(福祉課生活支援班)にご相談ください。生活保護を受けようとする世帯のご本人でなくとも、ご家族やご友人でも相談はお受けします。生活にお困りの世帯の状況をお聞きして生活保護制度の説明や活用可能な制度のご案内を行います。

2 申請

生活保護の申請は原則として本人の意思で申請することが必要です。福祉事務所で申請に必要な書類を受け取って必要事項を記入の上、提出してください。何らかの原因で本人が申請できない場合は、親族などが代理で申請することもできます。

3 調査

生活保護の申請を受け付けた後に、福祉事務所の地区担当員(ケースワーカー)は生活保護の決定(開始または却下等)を行うため、世帯状況や保護の要件が満たされているかを調査します。調査においては次のような活用できるものがあるか確認します。

【資産の活用】

預貯金、生命保険、土地・家屋、自動車などの資産は原則として売却など処分し最低限度の生活の維持のために活用してください(保有を認められるものもあります)。

【稼働能力の活用】

働くことができる人は、その能力に応じて働くことが必要です。ただし、病気などで働くことができない場合は治療するなど、その問題解決を優先します。

【他法他施策の活用】

生活保護を実施する上で他の法律または制度による保障や援助等を受けることができるものは、それらを優先的に活用する必要があります。

(健康保険、傷病手当金、失業給付金、各種年金、児童手当、児童扶養手当など)

【扶養義務者の取扱い】

親、子、兄弟姉妹などの「扶養義務者」による援助は生活保護よりも優先されますが、保護の要否の判定に影響を及ぼすものではありません。実際に扶養義務者からの仕送り等の金銭的援助が行われたときは、これを収入として取扱います。

4 保護の決定

調査に基づき国が定めた月ごとの基準(最低生活費)と世帯の収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に生活保護が適用され、その不足分に対して保護費が支給されます。収入が最低生活費を上回る場合は生活保護を受けることができません。

生活保護要否判定(最低生活費と収入の関係)

5 結果通知

保護が受けられるかどうかは、原則として申請から14日以内に保護の開始、却下等の決定を行い申請者に書面で通知します。ただし、調査等に日時を要する場合、その他特別な理由がある場合には30日まで延長することがあります

生活保護が開始された場合

生活保護の種類

生活保護は、それぞれの世帯の状況によって次の8つの扶助のうち、必要なものが受けられます。

1 生活扶助

衣食、光熱水費など日常生活に必要な費用

2 教育扶助

義務教育に必要な学用品、給食費などの費用

3 住宅扶助

家賃、地代、住宅の維持のために必要な修繕費など

4 医療扶助

病気やけがの治療に必要な費用

5 介護扶助

介護保険によるサービスを受けるための費用

6 出産扶助

出産に必要な扶助

7 生業扶助

高等学校や高等専門学校就学にかかる費用や技能を身に付けるための費用

8 葬祭扶助

葬儀に必要な費用

一時扶助

生活保護には特定の状況下において一時的に支給される扶助があります。福祉事務所に事前の相談、申請を行う必要があります。

各種加算

生活保護には支給額が増額する加算項目があります。生活保護被保護者の状況により最低生活費に加算され支給額が調整されます。

障害者加算

重度の障害のある者(重度の障害者手帳所持者や障害基礎年金受給者など)に対する加算

放射線障害者加算

原爆放射能による負傷、疾病の状態にある者に対する加算

母子加算

ひとり親世帯(父子世帯も含む)に対する加算

妊産婦加算

妊娠中と産後の被保護者に対する加算

児童養育加算

18歳未満の児童を養育する世帯に対する加算

介護施設入所者加算

介護施設に入所している被保護者に対する加算

介護保険料加算

65歳以上の介護保険第1号被保険者である被保護者が納付する介護保険料実費相当分

在宅患者加算

在宅で療養に専念している被保護者に対する加算

冬季加算

冬季(11月~3月)に算定される加算

保護費の支給

保護費の支給は原則として口座への振り込みです。ただし、世帯の事情により窓口による支給もできます。その際は、受給者証及び印鑑を持参し、世帯主か世帯員(被保護者)が支給を受けてください。被保護世帯以外の代理人による受取りは認めていません。

  • 保護費の支給日は毎月5日(5日が休日・土日の場合は、その前日になります。)

治療を受けたいときは

病気の治療(入院・通院)に行くときは、事前に福祉事務所で診療依頼書の交付を受け医療機関の窓口に提出してください。夜間や休日など緊急に受診した場合は受給者証を医療機関に提示し、後日に必ず福祉事務所に連絡してください。

  • 通院する際に交通費がかかる場合は、交通費が支給される可能性があります(原則としては電車やバス等の公共交通機関、通院者の病状によりタクシーの使用が認められる場合もあります。)。
    事前に福祉事務所にて相談ください(主治医により必要と認められた場合)。
  • 生活保護開始前に加入していた国民健康保険証や後期高齢者医療保険証は使えなくなりますので、返還の手続をお願いします。

生活保護を受けたときの権利

  1. 生活保護の要件を満たす限りは平等に利用することができます。
  2. 正当な理由なく保護を止められたり保護費を減らされたりすることはありません。
  3. 保護として受けたお金や品物、また保護を受ける権利を差し押さえられることはありません。

生活保護を受けたときに守っていただくこと

1 譲渡禁止

保護を受ける権利を他人に譲り渡すことはできません。

2 生活上の義務

働ける人は能力に応じて収入を得る努力をしてください。療養が必要な人は医師の指示に従い健康の保持及び増進に努めてください。不必要な支出の節約を図りながら生活の維持及び向上に努めてください。

3 指示等に従う義務

福祉事務所は生活の維持、向上その他保護の目的達成のために必要最小限の範囲で指導または指示をすることができます。これらの指導または指示に従わない場合は保護が利用できなくなることがあります。

4 届出の義務

被保護者は収入、支出その他生計の状況について変動があったとき、居住地もしくは世帯の構成に異動があったときは、速やかに福祉事務所に届け出てください。

保護の費用の返還と徴収

1 保護費の返還【生活保護法第63条】

資力がありながら保護を受けた場合には、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内の額を返還していただきます。

(例)

  • 保護受給中に資産を売却して収入を得た。
  • 保護受給中に生命保険の入院給付金や解約返戻金を受けた。
  • 保護受給中に年金が遡って支給された。

 

全額返還を原則としていますが、自立更生のためにやむを得ない用途にあてられたものについては、福祉事務所が認めた額を控除することができます。

2 不正受給の費用徴収と罰則【生活保護法第78条】

収入の届出を怠ったり偽りの申告をした場合など、不正な手段で保護を受けた場合には、保護のために要した費用の額の全部または一部を徴収することになります。

また、状況により生活保護法の罰則規定あるいは刑法の規定に基づき処罰を受けることがあります。

保護の決定に不服があるときは

保護の決定の内容について、納得できず不服があるときは、福祉事務所長による決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に山口県知事に対して不服申立て(審査請求)をすることができます。

減免等が受けられるもの

生活保護を受給している間については、手続を行うと次のようなものが減免になったり免除されたりすることがあります。詳細については、地区担当員(ケースワーカー)にお尋ねください。

  1. 市・県民税、固定資産税・都市計画税
  2. 国民年金保険料
  3. 保育料
  4. 美祢市有線テレビ使用料
  5. NHK放送受信料

民生委員と地区担当員

民生委員

民生委員は地域住民と福祉事務所とをつなぐボランティアです。生活にお困りのことがあれば相談に乗っていただけます。

相談の内容や個人の秘密については固く守られますので、安心してご相談ください。

地区担当員(ケースワーカー)

福祉事務所には、あなたの地区を担当している地区担当員がいます。地区担当員はあなたの世帯の困っていることの解決や自立を目指すために必要な支援や助言を行います。

保護の相談に来られた方の相談を受けたり、正しい保護を行うために定期的に家庭訪問をしています。保護を受けられている世帯が生活の維持向上や自分の力で生活ができるようになるにはどうしたらよいか一緒に考えます。

相談の内容や個人の秘密については固く守りますので、困っていることがありましたら、地区担当員にご相談ください。

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関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課 生活支援班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5227
ファックス:0837-52-1490
shien@city.mine.lg.jp