生活保護について

更新日:2022年04月13日

生活保護とは?

生活保護は、生活に困っている世帯の最低限度の生活を、法律(生活保護法)に基づいて保障することによって、自立をお助けする制度です。

生活保護法(抄)

(この法律の目的)
第1条 この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対しその困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

保護を受けたいと考えておられる方は、次の努力をしてください。

  1. 働ける方は、その能力に応じて働いてください。
    (働けるか、働けないかの判断は、福祉事務所が障害・病気・就労歴等ご本人の状況を見て総合的に判断します。)
  2. 預貯金・不動産・生命保険・自動車等で換価できるものは、生活費に活用してください。
  3. 親族(親・子・兄弟等)の援助(生活費や食料等の仕送りなど)は受けられないか話し合ってください。
  4. 他の法律等で定める制度やサービス(国民年金・厚生年金・障害年金・健康保険・雇用保険・労災保険・傷病手当金・児童扶養手当・児童手当・障害者の自立支援医療制度等の公費負担医療制度など)で利用できるものはすべて利用してください。

保護を受けるための手続き

1 相談

生活に困っておられる方は、担当の民生委員・市の福祉事務所(市民福祉部福祉課)にてご相談ください。

2 申請

福祉事務所で申請書等必要な書類に記入して、申請してください。

3 調査及び審査

福祉事務所は、受理した申請書等に基づき、収入・資産・病気の状態・生活の状態等の調査を行い、保護の要件が満たされているかどうかを審査します。

4 決定

福祉事務所は、審査の結果保護が必要かどうかを決定します。

5 通知

  • 保護が受けられる場合…保護開始決定通知をお送りします。
  • 保護が受けられない場合…保護却下決定通知をお送りします。

この通知は、福祉事務所が申請書等の書類を受理して14日以内(調査等にやむを得ず時間がかかる場合は30日以内)に行います。

6 保護費の支給

保護開始決定後、おおむね1週間後に保護費を支給します。(年金等の収入額により、医療費のみの保護となる場合があります。)

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課 生活支援班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5227
ファックス:0837-52-1490
shien@city.mine.lg.jp