最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付
背景
平成25年に国が実施した生活扶助基準改定については、令和7年6月27日の最高裁判決で「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続きには過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を受けて、国(厚生労働省)において新たな基準が示され、当時の生活保護受給者に対し、当時の基準との差額分について生活保護費の追加給付をする方針を決定したため、美祢市においても当時の受給者等の方に対して追加給付を実施します。
厚生労働省【平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について】
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
また、厚生労働省は「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を開設しました。
- 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
- 受付時間:平日9時~17時(8~10月は土・日・祝日も開設)
厚生労働省【最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター】
給付対象世帯
以下のいずれかに該当する世帯が対象です。
- 平成25年8月1日~平成30年9月30日の間に美祢市で生活保護を受給したことがある世帯
- 平成30年10月1日~令和8年3月31日の間に美祢市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間の入院や入所があった世帯、障害者加算、母子加算、期末一時扶助が算定されていた世帯
注意!
- 既に亡くなられている方は追加給付の対象になりません。
- 美祢市以外で生活保護を受給していた方は、受給していた当時の自治体にお問い合わせください。
追加給付額
- 平成25年の生活扶助基準改定において引き下げられた水準と国(厚生労働省)が新たに定めた水準との差額を基に、世帯ごとに個別計算を行って追加給付額を決定します。
- 追加給付額は当時の年齢、世帯人数、受給期間、加算の有無などにより異なります。受給期間や世帯状況によって追加給付額が数百円程度になる場合や支給額が生じない場合もあります。
追加給付の手続
現在、美祢市で生活保護を受給している世帯
- 追加給付に係る美祢市に対する申出は不要で、令和8年9月分の生活保護費に合算して支給済みです。
- 美祢市での生活保護が受給開始となる前に追加給付となる対象期間中に他の自治体で生活保護を受給していた世帯は、当該自治体に対しての申出が必要になります。
現在、美祢市で生活保護を受給していない世帯
- 美祢市で生活保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要です。当時の世帯主が死亡している場合は、当時生活保護を受給していた世帯主に準ずる者が申出を行ってください。
- 追加給付となる対象期間中に他の自治体で生活保護を受給していた世帯は、当該自治体に対しての申出が必要になります。
申出方法
- 申出書に必要事項を記載の上、必要書類を添付し、美祢市福祉課生活支援班の窓口にご持参いただくか郵送にて提出してください。
申出受付期間
- 令和8年8月1日から令和9年7月31日までの開庁日(平日)
申出様式(ダウンロード)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 福祉課 生活支援班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5227
ファックス:0837-52-1490
shien@city.mine.lg.jp













更新日:2026年09月18日