災害時要援護者登録制度のお知らせ

更新日:2020年10月01日

災害時要援護者登録制度

美祢市では、災害時に家族等の支援が困難で何らかの助けを必要とする高齢者や障害のある方等の要援護者の方が、地域の中で支援を受けられ、安心安全に暮らすことができるようにするため、災害時要援護者台帳の整備を進めています。

この名簿による情報を市の関係部署や地域の関係組織等と共有し、災害時の避難行動支援や情報伝達支援、安否確認などに役立てます。

災害時要援護者の対象者

在宅で生活する次の1.から4.のいずれかに該当する方で、災害時に一般の人々と同じように避難行動や情報の収集をすることが難しく、何らかの手助けが必要となる方が対象となります。

  1. ひとり暮らしの65歳以上の人又は75歳以上の人だけで構成されている世帯
  2. 身体障害者のうち障害の程度が1級及び2級の人
  3. 知的障害者のうち療育手帳Aの人
  4. 前各号に掲げる人に準じる状態にある人及び本制度の支援が必要と判断される人(要介護認定を受けた人、精神障害者等)

災害時要援護者の登録方法

1 災害時要援護者の登録

災害時要援護者として登録を希望される方は、災害時避難支援情報提供登録申請書を市へ提出してください。なお、申請書に記載された内容は、市の関係部署や地域の関係組織等に提供し、災害時等の支援体制を整えるために活用されるため、情報を提供することについて、ご本人の同意が必要となります。

2 要援護者避難支援プランの作成

要援護者台帳への登録後、移動支援の提供を希望される方は、要援護者登録申請書を提出し、避難支援者の選定や避難方法などについて個別計画を検討していただくことになります。

避難支援者

災害時要援護者に対し、災害発生時又は災害の発生が予想されるときに、状況に応じて、災害に関する情報を伝えたり、安否確認や一緒に避難したりするなどの支援を行っていただく方です。災害時要援護者本人の意向を踏まえて、近隣住民の中から協力を得られる方として活動をしていただき、円滑な支援ができるよう、日頃から声掛けや等を行う方をご登録いただいています。避難支援者は、できる範囲での支援をするもので、支援活動について法的な責任や義務を負うものではありません。なお、要援護者と同様に地域の関係組織等へ情報提供することについて、避難支援者の同意が必要となります。

登録後のお願い 

登録手続きの完了後、登録の内容に変更が生じた場合は、修正登録が必要ですので、下記の担当までご連絡ください。

留意事項

この制度は、災害時に地域の皆さんによるできる限りの支援をお願いするものであり、避難支援者に支援を義務付けるものではありません。避難支援者は、まず自分と家族の安全を確保した上で災害時要援護者の支援にあたっていただきます。また、避難支援者が外出中であったり、被災されたりすることにより避難支援ができない場合があります。災害時要援護者は、ご自身でも災害に備えて非常用品の準備をするなど、できる限りの備えをしてください。  

地域の皆様へ

災害時において、消防をはじめとする行政機関や消防団などが行う避難誘導などの公的支援には、おのずと限界があります。この制度は、災害時要援護者を地域の中で見守り、災害発生時又は災害の発生が予想されるときには、近隣の避難支援者など地域の方々が共に助け合おうとする共助の精神に基づく地域活動を支援するものです。地域の皆様には、このような趣旨をご理解いただき、ご協力をいただきますようお願いいたします。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課 地域福祉班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5227
ファックス:0837-52-1490
fukushi@city.mine.lg.jp