戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金の申請を受け付けます
特別弔慰金の趣旨
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じた、もとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して国として改めて弔慰の意を表するため、支給するものです。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位の御遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時の御遺族で
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、御注意ください。)
請求に必要なもの
- 窓口に来られる方の公的な身分証明書(運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど)
その他、請求に必要な書類は請求される方により異なりますので、窓口で御案内します。
なお、請求者が高齢である等の理由により請求窓口に出向くことが難しい場合には、委任状を御用意ください。
請求窓口
- 福祉課地域福祉班(電話0837-52-5227)
- 美東総合支所まちづくり支援班(電話08396-5-5000)
- 秋芳総合支所まちづくり支援班(電話0837-62-1912)
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この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 福祉課 地域福祉班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5227
ファックス:0837-52-1490
fukushi@city.mine.lg.jp
更新日:2025年04月01日