個別避難計画

更新日:2025年06月01日

近年多発している豪雨災害において、多くの高齢者や障害者等が被害に遭われたことから、令和3年5月の災害対策基本法が改正され、個別避難計画の作成が市町村の努力義務として位置付けられました。

本市においては、災害時に一人で避難することが難しい人【避難行動要支援者】について、次のような情報を含む「個別避難計画」の作成を進めています。

  • 誰が避難を支援するのか
  • どこに避難するのか
  • 避難する際にどのような配慮が必要か

作成した「個別避難計画」は、自主防災組織や民生委員・児童委員などの避難支援等関係者と共有し、避難行動要支援者一人ひとりの状況に応じた避難支援に活用します。

※災害時の避難支援を保証するものではありません。

計画作成の対象者

生活の基盤が自宅にある人のうち、次の要件に該当する人が対象です。

  1. 65歳以上の一人暮らしの人で、要支援1・2又は要介護1・2の認定を受けている人
  2. 75歳以上のみの世帯の人
  3. 要介護3~5の認定を受けている人
  4. 身体障害者手帳1・2級の交付を受けている人
  5. 療育手帳の重度(A)の判定を受けている人
  6. 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人
  7. 障害を理由とする公的年金1級を受けている人
  8. 難病患者のうち特定疾患医療受給者で、本人等から申出のあった人
  9. 要介護1・2の認定を受けている人で、本人等から申出のあった人

今後の取組

令和5年に発生した大雨災害で被害の大きかった地区で、避難行動要支援者の割合が高い地区を中心に、優先して作成していきます。

〇令和7年度作成対象地区

大嶺町西分・北分・奥分、豊田前町、東厚保町、西厚保町

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市民福祉部 福祉課 地域福祉班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5227
ファックス:0837-52-1490
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