重層的支援体制整備事業

更新日:2025年04月01日

重層的支援体制整備事業に取り組みます

社会福祉法の改正により、「重層的支援体制整備事業」が令和3年4月に施行され、本市では、3年間の移行準備事業(令和3~5年度)を経て、令和7年4月から「重層的支援体制整備事業」に取り組みます。

事業実施の背景

近年の社会構造の変化や、個人のライフスタイルの変化、それに伴う地域の共同体の変化等により、制度や分野にまたがり複合化・複雑化した課題や、制度の狭間にある課題も顕在化し、福祉ニーズは多様化を極めていることから「地域共生社会」の実現が望まれます。
そのような中、地域における生活課題の解決を図るための包括的な支援体制の整備を具体的に進めていくこと等を目的として、社会福祉法が改正され、「重層的支援体制整備事業」が創設されました。重層的支援体制整備事業は、地域共生社会を実現するために行われる手段の一つです。

※地域共生社会
これまでの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながる社会のことを指します。

重層的支援体制整備事業とは

重層的支援体制整備事業は、市全体の支援機関・地域の関係者が断わらず受け止め、つながり続ける支援体制を構築することをコンセプトに、既存の相談支援や地域づくり支援の取組を活かし、子ども・障害・高齢・生活困窮といった分野別の支援体制では対応しきれないような複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、「属性を問わない相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」の3つの支援を一体的に実施するものです。

重層的支援体制整備事業(全体)

重層的支援体制整備事業における各事業(概要)

重層的支援体制整備事業における各事業の内容については、下表のとおりです。
(社会福祉法第106条の4第2項に規定)

事業名 事業内容

1  相談支援

 包括的相談支援事業

・属性や世代を問わず包括的に相談を受け止める
・支援機関のネットワークで対応する
・複雑化・複合化した課題は適切に多機関協働事業につなぐ

多機関協働事業

・市町村全体で包括的な相談支援体制を構築する
・重層的支援体制整備事業の中核を担う役割を果たす
・支援関係機関の役割分担を図る

アウトリーチ等を通じた継続的支援体制

・支援が届いていない人に支援を届ける
・会議や関係機関とのネットワークにより潜在的な相談者を見つける

2  参加支援

    参加支援事業

・社会とのつながりを作るための支援を行う
・利用者のニーズを踏まえた丁寧なマッチングやメニューを作成する
・本人への定着支援と受け入れ先の支援を行う

3  地域づくりに向けた支援

    地域づくり事業

・世代や属性を超えて交流できる場の整備する
・個別の活動や人をコーディネートする
・地域活動の活性化を図る

 

美祢市重層的支援体制整備事業

各事業が相互に連携し、本人やその家族等に寄り添い、「チーム」として伴走支援を行います。

美祢市重層的支援体制整備事業(全体像)