障害者相談支援事業に係る消費税の取扱い誤りについて

更新日:2024年02月13日

1.概要

令和5年10月4日付けこども家庭庁・厚生労働省通知において、他自治体の事例により「障害者相談支援事業」(障害者及びその家族等からの様々な相談を受け、必要なサービスの提案、情報提供、助言等を行うもの)については、消費税の課税対象事業であること、また、自治体が当該事業を民間事業者に委託する場合は、委託料に消費税相当額を加えた金額を受託者に支払う必要がある旨が示されました。

これを受けて、本市の当該事業委託に係る状況を調査した結果、消費税非課税の取扱いとなっていることが判明しました。

 

2.原因

当該事業を委託する際、障害者総合支援法を根拠とする「障害者相談支援事業」について、消費税非課税の取扱いとなる社会福祉事業に該当する「一般相談支援事業」に含まれると誤認していたため。

※一般相談支援事業…地域生活への移行・定着等に関する相談事業。

3.対象事業者数等

対象法人:1法人

対象期間:平成30年度から令和5年度

4.今後の対応

令和5年度分については、契約を変更した上で本来支払うべき消費税相当額を追加で本市が負担する予定です。また、過去5年分については、対象法人に税務署に修正申告を行っていただき、それに伴い発生する消費税及び延滞税について本市が負担する予定です。

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