障害を理由とする差別の解消の推進に関する美祢市職員対応要領
全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成28年4月1日、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました。
市では、同法を受け、また、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(平成27年2月24日閣議決定)に即し、服務規律の一環として市職員が適切に対応するための必要な事項(対応要領)を定めましたので公表します。
詳しくは、下記リンクの「対応要領 対応指針」の欄をご覧ください。
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する美祢市職員対応要領 (PDFファイル: 151.9KB)
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更新日:2020年10月01日