平成30年度一般会計補正予算に係る専決処分の不承認とその後の措置等について

更新日:2020年10月01日

1 専決処分の経緯と不承認について

 平成30年度美祢市一般会計補正予算(第2号)については、6月下旬から7月上旬にかけて発生した集中豪雨への対応や災害復旧に係る経費及び児童の熱中症対策として、小学校に空調機を設置するための経費について、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないと判断し、地方自治法第179条第1項の規定に基づき平成30年8月9日付で専決処分を行いました。
 専決処分については、地方自治法第179条第3項の規定により、次の議会に報告しその承認を求めなければならないことから、平成30年第3回美祢市議会定例会において承認を求める議案を提出しましたが、「客観的に議会を招集する時間的余裕が無かったとは認められない」、「契約の方法に問題があったのではないか」、「歳出科目は備品購入費ではなく、工事請負費が適正ではないか」、「専決処分を行った空調機設置に係る金額よりも契約金額が上回り、これに伴う予算流用の手続きがなされていることは如何なことか」などの意見が出され、不承認となりました。

2 専決処分の不承認に伴う措置について

 地方自治法第179条第4項では、「専決処分について承認を求める議案が否決されたときは普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない」と規定されています。
 「必要と認める措置」として、説明責任を果たすという観点から、専決処分を行った経緯及び専決処分が不承認となったことについて、市民の皆様に対し、広報及び市ホームページにより説明することとしました。

3 今後の市政運営について

 今回の提案議案の不承認については、市長としてこの結果を大変重く受け止め、市民の皆様に心よりお詫び申し上げます。
 今後は、補正予算を編成する際には、出来うる限り臨時会を招集し、十分ご審議いただくよう努めるとともに、法令を遵守し、適正な事務執行に努め、これまで以上に長としての責任を自覚し、市民の皆様にご理解いただけるよう、鋭意努力してまいる所存であります。

備考

 なお、平成30年第3回美祢市議会定例会本会議において可決された「市民の市政に対する信頼の回復に努めることを求める決議について」に基づき調査した結果は、以下の報告書のとおりです。

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