審査請求に伴う標準審理期間及び審理員となるべき者の名簿について
標準審理期間
1 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第16条に規定される標準審理期間は6月(行政不服審査会への諮問3月を含む。)とする。
審理員候補名簿
2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第17条に規定される審理員となるべき者の候補者は次のとおりです。
番号 | 補職名 | 氏名 |
---|---|---|
1 | 総務部長 | 田辺剛 |
2 | 総合政策部長 | 藤澤和昭 |
3 | 地方創生監 | 藤澤由文 |
4 | 市民福祉部長 | 杉原功一 |
5 | 建設農林部長 | 西田良平 |
6 | 観光商工部長 | 繁田誠 |
7 | 美東総合支所長 | 志賀雅彦 |
8 | 秋芳総合支所長 | 鮎川弘子 |
9 | 総務課長 | 竹内正夫 |
審理員の指名
3 上の者の中から除斥事由に該当しない者を市長が審理員に指名する。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-1110
ファックス:0837-53-1959
soumu@city.mine.lg.jp
更新日:2020年10月01日