改元に伴う公文書における元号の取り扱いについて
平成31年4月1日に元号を改める政令が公布され、5月1日から元号が「令和」に改められました。
本市が発出する文書において、2019年5月1日以降も「平成」表記がある場合、「令和」への読み替えをお願いします。文書の日付や期日、年度などの元号表記が旧元号「平成」により表示しているものは、元号が改められても、その法律上の効果が変わることはありませんので有効なものとして取り扱います。
市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
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総務企画部 総務課 行政班
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更新日:2020年10月01日