美祢市危険家屋除却推進事業補助金
市民生活の安全・安心及び良好な生活環境を確保し、本市のまちづくりを推進するため、危険空家等の除却費用の一部を補助します。
次のいずれにも該当する建物
・延床面積の1/2以上が居住用である建物又は一定区域内の商業等の用に供する建物
・常時無人状態にある建物(空家)
・不良住宅(危険建物)かつ周辺への危険度判定基準表に掲げる項目のいずれかに該当する建物(この建物に該当するかどうか事前に現地調査を行います。)
申請者の条件
次のいずれにも該当する方又は法人
・補助対象となる危険家屋等を所有している方(相続人を含みます。)又は法人
・所有者が複数の場合には、全ての所有者の同意を得ている方又は法人
・美祢市税に滞納のない方又は法人
・危険家屋等の所在する土地の所有者が申請者と異なる場合は、危険家屋等の除却について土地所有者の同意を得ている方又は法人
・交付申請書の誓約事項に同意できる方又は法人
補助対象事業
次のいずれにも該当しないもの
・危険家屋等の一部を除却するもの(長屋住宅の一部の住宅の除却を除く。)
・他の制度による補助金等の交付を受けているもの
・市長が対象事業と認めない事業
補助金の額
補助率
危険空家の除却に要する経費の1/2(千円未満切り捨て)
補助限度額
100万円(区分所有された長屋については、その所有者区分ごと)
補助対象戸数
10戸程度
注意事項
・既に工事に着手している場合は、補助対象になりません。
・補助金の申請は10月末までに提出する必要があります。
・補助対象になる事業は、申請年度の2月末日までに完了しなければなりません。
・危険家屋解体・除却に伴って、翌年度以降の土地に係る固定資産税が上がる可能性があります。
ダウンロード
危険家屋除却推進事業ちらし (PDFファイル: 218.1KB)
危険家屋除却推進事業補助金交付申請書様式 (Wordファイル: 39.0KB)
危険家屋除却推進事業補助金交付申請書様式 (PDFファイル: 91.9KB)
提出書類一覧(チェックシート) (PDFファイル: 76.0KB)
郵便による「滞納がない証明」の請求方法 (PDFファイル: 199.2KB)
関連情報
空き家の利活用について ~空き家等情報バンク制度のご案内~
空き家の利活用をお考えの方は、空き家等情報バンク制度のご利用を是非ご検討下さい。
空き家等情報バンク制度は、空き家所有者と利用希望者のマッチングを支援する制度です。
詳細については、次のサイト又は総務企画部地域振興課(0837-52-1128)にお問い合わせをお願いします。
美祢市空き家等情報バンク情報(美祢市移住・定住サイト「すんでみ~ね」)
添付資料のビューワソフト
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設農林部 建設課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-1116
ファックス:0837-52-5698
kensetsu@city.mine.lg.jp
更新日:2022年04月01日