医療費控除

更新日:2024年02月06日

医療費控除の明細書作成

   医療費控除を受けるためには、確定申告書を提出する際に、「医療費控除の明細書」の添付する必要があります。
  医療費控除の明細書は、このページの下からダウンロードできます。

  この控除を受ける方は、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けることができませんので、ご留意ください。

 

医療費通知の添付

  医療保険者から交付を受けた医療費通知(注釈)を医療費控除の明細書に添付すると明細書の記入を省略できます。
(注釈)医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、次の6項目が記載されたものに限ります。

  1. 被保険者の氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた者
  4. 療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称
  5. 被保険者等が支払った医療費の額
  6. 保険者等の名称

医療費の領収書の保管

  医療費の領収書は、自宅で5年間保管する必要があります。
(税務署から領収書を求められたときは、提示または提出しなければなりません。)
  医療費控除の明細書に医療費通知を添付する場合は、医療費通知に記載された内容の領収書は保管不要です。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

  適切な健康管理の下で、健康の保持増進および疾病の予防として一定の取組(注釈1)を行う人が、平成29年1月1日以降にスイッチOTC医薬品(注釈2)を購入した際に適用できる医療費控除の特例です。

(注釈1) 一定の取組とは…
 インフルエンザの予防接種または定期予防接種、勤務先で実施する健康診断、人間ドックやがん検診をはじめとする各種検診(健診)、その他(健康の保持増進および疾病の予防をするための取組)

 

「セルフメディケーション 税 控除対象」と書かれた青い識別マーク

(注釈2) スイッチOTC医薬品とは…
 今まで医師が処方していた医薬品が、薬局やドラッグストアで購入できるよう認可されたものです。
 一部の対象製品のパッケージには、セルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

所得控除額

  その年中に支払った額-保険金等で補てんされる額-12,000円 (控除の上限 88,000円)

 

セルフメディケーション税制の適用を受ける際の必要書類

1.セルフメディケーション税制の明細書

  医薬品購入費の領収書は、自宅で5年間保管する必要があります。
  (税務署から領収書を求められたときは、提示または提出しなければなりません。)
  セルフメディケーション税制の明細書は、このページの下からダウンロードできます。

2.一定の取組を行ったことを明らかにする書類

  インフルエンザの予防接種または定期予防接種の領収書、定期健康診断の結果通知表、各種検診(健診)の領収書または結果通知書、その他(一定の取組を行ったことが分かる書類)
  氏名、取組を行った年、事業を行った機関の記載があるものに限ります。

 

注意事項

  医療費控除とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を併用することはできません。
  また、確定申告書を提出された場合は、その後において選択変更を行うことはできませんので、ご留意ください。

ダウンロード

添付資料のビューワソフト

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

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