令和9年度から適用される税制改正

更新日:2026年09月30日

令和9年度から適用・改正される市・県民税の主な税制改正についてお知らせします。

給与所得控除の見直し

給与収入金額が220万円以下の方の最低保障控除額が最大9万円引き上げられます。
(220万円を超える方についての改正はありません。)

給与所得控除改正前と改正後の比較
給与収入金額 給与所得控除額
改正前

改正後
(令和9・10年度)

0円~190万円以下

65万円

74万円

190万円超~220万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円
220万円超~360万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円 改正なし
360万円超~660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超~850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円

(注意)給与収入が220万円未満の場合の改正後の給与所得の金額は、上記にかかわらず、次のとおりとなります。

給与収入が220万円未満の場合
給与収入金額 74万1,000円未満

74万1,000円以上

219万1,000円未満

219万1,000円以上

219万3,000円未満

219万3,000円以上

219万6,000円未満

219万6,000円以上

220万円未満

その給与に係る
給与所得の金額
なし その収入金額-74万円 145万1,000円 145万3,000円 145万6,000円

各種所得控除等に係る所得要件の引上げ

配偶者控除や扶養控除など、各種控除の適用を受ける場合における所得要件が引き上げられます。

<各種控除等の適用を受ける場合の改正前と改正後の比較>
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 58万円以下 62万円以下
ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等 58万円以下 62万円以下
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 58万円以下 62万円以下
勤労学生の合計所得金額 85万円以下 89万円以下
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 65万円以下 69万円以下

住宅ローン控除の延長等

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

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