令和9年度から適用される税制改正
令和9年度から適用・改正される市・県民税の主な税制改正についてお知らせします。
給与所得控除の見直し
給与収入金額が220万円以下の方の最低保障控除額が最大9万円引き上げられます。
(220万円を超える方についての改正はありません。)
| 給与収入金額 | 給与所得控除額 | |
| 改正前 |
改正後 |
|
| 0円~190万円以下 |
65万円 |
74万円 |
| 190万円超~220万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | |
| 220万円超~360万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 改正なし |
| 360万円超~660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | |
| 660万円超~850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円 | |
(注意)給与収入が220万円未満の場合の改正後の給与所得の金額は、上記にかかわらず、次のとおりとなります。
| 給与収入金額 | 74万1,000円未満 |
74万1,000円以上 219万1,000円未満 |
219万1,000円以上 219万3,000円未満 |
219万3,000円以上 219万6,000円未満 |
219万6,000円以上 220万円未満 |
| その給与に係る 給与所得の金額 |
なし | その収入金額-74万円 | 145万1,000円 | 145万3,000円 | 145万6,000円 |
各種所得控除等に係る所得要件の引上げ
配偶者控除や扶養控除など、各種控除の適用を受ける場合における所得要件が引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 85万円以下 | 89万円以下 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 65万円以下 | 69万円以下 |
住宅ローン控除の延長等
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2026年09月30日