公的年金からの個人住民税の特別徴収について
公的年金受給者の納税の便宜を図るため、日本年金機構などの公的年金の支払者が住民税(市・県民税)を天引きして、直接、市に納付する制度が平成21年10月から開始されました。
※この制度は納税方法の変更であり、これにより新たな税負担が生じるものではありません。
※総務省:『公的年金からの特別徴収』
対象となる方
公的年金所得に係る住民税(市・県民税)が課税される方で、当該年度の4月1日現在、65歳以上で、老齢基礎年金等を受給されている方
※介護保険料が特別徴収されている年金が対象となります。
※遺族年金、障害年金など非課税になる年金については年金特別徴収の対象外です。
なお、以下に該当する場合は公的年金からの特別徴収の対象とはなりません。
1.当該年度の公的年金等(老齢基礎年金等)の年額が18万円未満のとき
2.美祢市の介護保険料が公的年金から引き落とされていないとき
3.当該年度の住民税(市・県民税)、所得税、介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の合計額が特別徴収対象年金(老齢基礎年金等)の支払額を超えるとき など
年金からの特別徴収の中止
以下のような場合は、特別徴収が中止となり、残りの税額は普通徴収(納付書や口座振替)の方法で納付することとなります。
1.年金の支給が停止したとき
2.税金が年金から引ききれなくなったとき
3.年金受給者が亡くなったとき
4.年度の途中で年金に係る税額に変更があったとき
5.美祢市の介護保険の特別徴収対象者でなくなったとき
公的年金から特別徴収される税額の算定方法
新たに特別徴収(天引き)が始まる場合【新規】
年金分の年税額のうち、半額が普通徴収となり、第1期(6月30日納期限)及び第2期(8月31日の納期限)に分けて納付書又は口座振替によって納めていただきます。
残りの半額は、年度の後半から特別徴収が開始され、10月、12月、翌月2月からそれぞれ天引きされます。
普通徴収 | 年金特別徴収 | |||
第1期(6月) | 第2期(8月) | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
(年税額×1/2)÷2 | (年税額×1/2)÷3 |
※前年度の途中で特別徴収が中止になった場合は、次の年度ではこの【新規】と同様の扱いとなります。
前年度以前から引き続き特別徴収(天引き)の対象となっている場合【継続】
4月、6月、8月分の特別徴収額は、前年度の特別徴収税額の6分の1ずつとなります。(仮徴収)
10月、12月、翌年2月の特別徴収額は、今年度の年金分の年税額から4月、6月、8月分の徴収額(仮徴収額)を差し引いて、残った額を3分割した額となります。(本徴収)
年金特別徴収 | |||||
仮徴収 | 本徴収 | ||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
(前年度の年税額×1/2)÷3 | (年税額-仮徴収税額)÷3 |
Q&A
年金以外にも所得があるのですが、その分の税金も公的年金から特別徴収されるのですか
収入が公的年金等のみの場合は、年金から天引きされる額以外に納める税額はありませんが、不動産所得やその他雑所得、配当所得がある場合は、普通徴収(納付書や口座振替)にて納付していただく必要がありますのでご注意ください。
※新たに特別徴収(天引き)が始まる場合や前年度中止となった場合は、普通徴収の第1期及び第2期にて、納付書又は口座振替で納めていただく税額があります。
対象者となった場合でも本人の意思で特別徴収を希望しないことはできるのでしょうか
公的年金からの特別徴収制度は、地方税法で定められて、本人の意思で特別徴収をしないとすることはできません。
仮徴収額が年税額を上回った場合は、どうなりますか
一旦天引きされた後、還付となります。
仮徴収額は前年度の特別徴収額から計算されます。そのため、今年度の税額が決定したときに、仮徴収額の方が年税額を上回ることがあります。その場合でも、原則として年金からの天引きは行われ、年金支払者から市役所に入金があった後、納め過ぎとなった分についてご本人に対し還付します。
この記事に関するお問い合わせ先
総務企画部 税務課
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更新日:2020年10月14日