退職金に対する個人住民税について

更新日:2020年10月22日

  退職金などの退職所得は、他の所得と分離して課税されます。通常、退職金の支払を受けるときに、所得税とともに個人住民税(市・県民税)が特別徴収されます。

  計算と税の納入は全て勤務先が行うため、退職する人はご自身で市役所にて手続きをする必要はありません。

国税庁|退職金と税

税額

  (退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2×税率(市民税6%・県民税4%)

※役員等としての勤続年数が5年以下の役員等が支払を受ける退職金については2分の1の適用がありません。
※税率をかける前までの計算は所得税と同じです。

退職所得控除額

  税額の計算のとき、税率をかける前に退職手当等の金額から差し引ける額のことです。勤続年数に応じて変わります。

[退職所得控除額の計算方法]
1.勤続年数が20年以下の場合(1年未満の端数は1年に切り上げ)
     40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)

2.勤続年数が20年を超える場合(1年未満の端数は1年に切り上げ)
     800万円+70万円×(勤続年数-20年)

※在職中、障害者に該当することとなったため退職した場合は、上記により計算した金額に100万円を加算した金額が退職所得控除額となります。

退職所得に住民税がかからない人

  次のいずれかに該当する人には退職所得に住民税はかかりません。

  ・退職した年の1月1日現在、生活保護のうち生活扶助を受けていた人
  ・退職した年の1月1日現在、国内に住所を有しない人
  ・退職手当等の金額が、退職所得控除額より少ない人

※死亡により支払われる退職手当等は住民税がかかりません。

納入申告書提出・納入期限

給与の特別徴収に係る納入書をお持ちの場合

  退職所得分の欄に納入金額を記入し、納税義務者が退職した日の属する年の1月1日現在居住していた市町村に納入してください。
  裏面が退職所得の納入申告書になっていますので、記入してください。

納入期限

  退職手当等を支払った月の翌月10日(土曜日、休日の場合は翌平日)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務企画部 税務課
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