光ディスク等による給与支払報告書の提出について

更新日:2020年12月07日

  平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書については、前々年の税務署に提出すべきであった給与所得の源泉徴収票の枚数が100枚以上であった場合、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられています。


  光ディスク等でご提出いただく場合、事前に「給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の光ディスク及び磁気ディスクによる提出承認申請書」のご提出をお願いします。

 

  個人住民税(市・県民税)の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同じように、事業主(給与支払者)が毎月従業員(納税義務者)の代わりに給与から個人住民税を徴収(差し引き)し、従業員の住民地の市区町村への納入していただく制度です。
  この制度は、地方税法第321条の4及び各市町村の条例規定により、原則として所得税の源泉徴収義務があるすべての事業主に実施が義務付けられています。

 

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