個人住民税の特別徴収について

更新日:2022年07月14日

  個人住民税(市・県民税)の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同じように、事業者(給与支払者)が毎月従業員(納税義務者)の代わりに給与から個人市県民税を徴収(差し引き)し、従業員の住民地の市区町村へ納入していただく制度です。
  この制度は、地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、原則として所得税の源泉徴収義務があるすべての事業主に実施が義務付けられています。

  ただし、次の理由に該当する場合は、給与支払報告書とともに個人住民税の「普通徴収切替理由書」を添付して提出することにより、普通徴収が認められる場合があります。

  a  退職者・退職予定者(1月から5月末日まで)
  b  給与の支払期間が不定期(例:給与の支払が毎月ではない)
  c  給与が少なく税額が引けない
  d  他の事業所で特別徴収として扱う乙欄該当者
  e  専従者給与が支給されている方(個人事業主のみ対象)
  f  受給総人員(上記a~eの該当者を除いた合計)が2名以下の事業所

 

特別徴収義務者

  所得税法第183条の規定によって源泉徴収義務のあるもので、4月1日現在の給与支払者が、地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により特別徴収義務者に指定されます。

特別徴収税額の納期

 特別徴収義務者は、個人住民税(市・県民税)の月割額を毎月の給与から差し引いて、その翌月の10日までに納めることになります。
 この日が土・日曜日、または祝日の場合は、その次の平日となります。

特別徴収を開始する場合

 個人住民税(市・県民税)の納税方法が普通徴収となっている方が、就職などにより給与の支払いを受けることになった場合には、特別徴収へ切り替えることができます。この場合は、「市・県民税 特別徴収への切替(普通徴収→特別徴収)届出書(個人用)」を給与支払者を通じて提出してください。
 ※普通徴収の納期限がすでに到来したものについては、特別徴収への切替が出来ません。
     納期限をあらかじめご確認のうえ、お手続きください。

従業員に退職・休職等の異動があった場合

 退職・休職等により給与の支払いを受けなくなった方がいる場合は、必ず、その事由が発生した日の属する月の翌月10日までに「給与支払報告・ 特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
 また、徴収方法が切り替わることを退職・休職等される従業員(納税義務者)に伝えてください。

従業員が転職した場合

 従業員が関連会社に出向するなど、次の勤務先でも特別徴収を継続する場合は、「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出するとともに、次の勤務先の給与支払担当者と連絡をとり、特別徴収の継続が円滑にできるように協力願います。

特別徴収義務者の所在地などが変更になった場合

 特別徴収義務者の名称、住所、電話番号、送付先等に変更が生じた場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称届出書(事業所用)」に変更内容を記入のうえ提出してください。

給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例

 特別徴収に係る納期の特例は、個人住民税(市・県民税)の特別徴収義務者で、給与の支払いを受けるものが(市内・市外を問わず)常時10人未満である場合に、市長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することが出来る制度です。適用を受けるには事前に申請をする必要があり、申請後に承認された場合、特例が適用となります。

6月から11月までに徴収した税額 ・・・ 12月10日までに納入

12月から5月までに徴収した税額 ・・・ 6月10日までに納入

特別徴収の推進

 所得税の源泉徴収義務がある事業主で、その年の4月1日現在の給与支払者は、地方税及び各市町村の条例の規定により個人住民税(市・県民税)の特別徴収義務者として包括的に指定されます。
 美祢市では、山口県、県内市町と連携して、給与所得者に係る個人住民税(市・県民税)の給与からの特別徴収実施の促進に取り組んでいます。
 事業主のみなさまにおいては、所得税の源泉徴収だけでなく、個人住民税(市・県民税)の特別徴収も実施していただきますようご協力をお願いします。

特別徴収に係るゆうちょ銀行・郵便局の指定通知書について

 個人住民税(市・県民税)の特別徴収税額を納入の際、中国5県以外の郵便局を利用される場合は、「郵便局指定通知書」に最寄りの郵便局名、特別徴収者名とその所在地を記入のうえ、その郵便局に提出してください。

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