令和8年度税制改正

更新日:2025年12月10日

令和8年度から適用・改正される市・県民税の主な税制改正についてお知らせします。

給与所得控除の見直し

給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。
(190万円を超える方についての改正はありません。)

<給与所得控除改正前と改正後の比較>
給与収入金額 給与所得控除額
改正前 改正後
0円~1,624,999円 550,000円 650,000円
1,625,000円~1,799,999円 給与等の収入金額×40%-100,000円
1,800,000円~1,899,999円 給与等の収入金額×30%+80,000円
1,900,000円~3,599,999円 改正なし
3,600,000円~6,599,999円 給与等の収入金額×20%+440,000円
6,600,000円~8,499,999円 給与等の収入金額×10%+1,100,000円
       8,500,000円~ 1,950,000円

各種所得控除等に係る所得要件の引上げ

配偶者控除や扶養控除など、各種控除の適用を受ける場合における所得要件が引き上げられます。

<各種控除等の適用を受ける場合の改正前と改正後の比較>
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円以下 58万円以下
ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等 48万円以下 58万円以下
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円以下 58万円以下
勤労学生の合計所得金額 75万円以下 85万円以下
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

 

特定親族特別控除の創設

納税者と生計を一にする19歳から23歳未満の親族(合計所得金額が58万円から123万円以下)がいる場合、該当親族等の合計所得金額に応じて控除が受けられます。
(この対象の親族は、住民税の非課税規定の「扶養親族」には含まれません。)

<特定親族特別控除額>

特定親族の合計所得金額

(参考  給与収入のみの場合の給与収入金額)

特定親族特別控除額
58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) 45万円
95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) 41万円
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) 31万円
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) 21万円
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) 11万円
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) 6万円
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) 3万円

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