○美祢市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則
令和7年9月29日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長が市長個人の名又はその名において代表となる法人その他の団体(以下「特定団体等」という。)と契約を締結する場合等において、その適正な執行を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 市長は、次に掲げる事務を副市長に委任する。ただし、特定団体等における定款、規約等において代表者以外の者が当該特定団体等を代表できる旨の規定がなされている場合においては、この限りでない。
(1) 特定団体等に対する補助金、交付金及び負担金の交付に関する事務
(2) 特定団体等との財産の交換、譲与、貸付け、取得、譲渡等の契約の締結に関する事務
(3) 特定団体等との業務の委託契約の締結に関する事務
(4) 特定団体等からの負担付きの寄附又は贈与を受ける行為に関する事務
(5) 前各号に掲げるもののほか、民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する双方代理の禁止規定に抵触する行為に関する事務
(美祢市事務決裁規程の特例)
第3条 前条の規定により委任された事務について、美祢市事務決裁規程(平成20年美祢市訓令第7号)の規定に基づき市長が決裁する事項は、副市長が決裁する。
(副市長の代理)
第4条 副市長に事故があるとき、又は欠けたときの取扱いについては、美祢市長の職務を代理する職員の順序に関する規則(令和4年美祢市規則第11号)によるものとする。
(代表者の表記及び公印)
第5条 第2条に規定する事務に係る書面に記載する市の代表者の表記は、次のとおりとし、当該書面に使用する公印は、美祢市副市長印とする。
美祢市長代理 美祢市副市長 副市長の氏名
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。