○美祢市事務決裁規程

平成20年3月21日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、市長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定め、もって責任の所在を明確にするとともに、事務能率の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 決裁 市長又は次号の専決者(以下「決裁者」という。)若しくは第3号の代決者が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思決定することをいう。

(2) 専決 副市長、部長、課長及びこれらに準ずる職にある職員(以下「専決者」という。)が、この訓令に定められた範囲の事項について市長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁者が不在のとき、この訓令に定められた者(以下「代決者」という。)が、それらの者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁者が出張、休暇等の理由により決裁できない状態をいう。

(5) 部長 部の部長及び消防長をいう。

(6) 課長 課の課長及び課に相当する組織の長をいう。

(決裁区分)

第3条 事務の決裁区分を次のとおり定め、決裁文書にその決裁区分に従って表示をするものとする。

(1) 市長の決裁するもの 甲

(2) 副市長の専決するもの 乙

(3) 部長の専決するもの 丙

(4) 課長の専決するもの 丁

(決裁の手続)

第4条 決裁の手続は、直近上司から順次上司の審査を経て受けるものとする。

2 他の部又は課の主管に属する事務に関係のある事項の処理については、必要に応じ、当該関係のある部又は課の合議を経て行わなければならない。

3 総合支所の分掌事務(総合支所長の専決事項に係るものを除く。)に係る決裁の手続は、当該分掌事務を所掌する本庁の部又は課の合議を経て行わなければならない。

(市長の決裁事項)

第5条 市長の決裁を要する主な事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市政の総合的な企画、調整及び運営に関する基本方針に関すること。

(2) 行政組織及び予算の編成に関すること。

(3) 市議会の招集及び解散に関すること。

(4) 市議会の議決又は同意等を求める議案の提出及び市議会に対する報告並びに市議会に対する諮問に関すること。

(5) 条例並びに規則、告示(専決事項に係るものを除く。)及び訓令の制定及び改廃に関すること。

(6) 審査請求(市税の賦課徴収に係るものを除く。)、訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。

(7) 職員の任免、服務、賞罰、人事、重要な職員研修及び給与の決定に関すること。

(8) 課長以上の県外出張(宿泊を要するもの)に関すること。

(9) 異例に属し、又は先例になると認められること。

(10) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となると認められること。

(11) 重要と認められること。

(12) 各部にわたり互いに意見を異にすること。

(13) 市長の指示により立案したこと。

(14) 前各号に定めるもののほか、特に市長において事案を了知しておく必要があると認められること。

(専決事項)

第6条 専決者の専決事項は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(類推による専決)

第7条 この訓令に定めのない事項であっても、その内容が軽易に属し、かつ、専決事項に準ずるものと類推されるものについては、この訓令に準じて専決することができる。

(専決の制限)

第8条 この訓令に定める専決事項であっても、特に調整を必要とする事項又は特命があった事項については、その処理に当たって市長又は上司の決裁を受けて処理しなければならない。

(報告義務)

第9条 専決者は、専決事項の内容について特に市長又は上司において了知しておく必要があると認めるときは、当該専決事項の内容について市長又は上司に報告しなければならない。

(代決)

第10条 決裁者が不在の場合における事務の決裁は、次の表の定めるところによる。

決裁者

第1次代決者

第2次代決者

市長

副市長

主務部長

副市長

主務部長

 

部長

主務課長

主務班長

課長

主務班長

 

(代決の制限)

第11条 前条の規定は、重要な事項又は異例な事項については、適用しない。

(代決後の措置)

第12条 代決者は、必要があると認めるときは、代決した事項に係る文書に「要後閲」と明記し、起案者の責任において速やかに市長又は専決者の後閲を受けさせなければならない。

この訓令は、平成20年3月21日から施行する。

(平成22年訓令第24号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第13号)

この訓令は、平成24年5月1日から施行する。

(平成24年訓令第15号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年訓令第23号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第34号)

この訓令は、平成25年12月1日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第12号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第30号)

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年訓令第39号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年訓令第33号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第37号)

この訓令は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第16号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第21号)

この訓令は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年訓令第24号)

この訓令は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年訓令第17号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

共通専決事項

1 人事に関する事項

専決区分

専決事項

副市長

部長

課長

1 服務(休暇等の承認)

部長の服務

所属課長の服務

所属職員の服務

2 事務分担

 

 

所属職員の事務分担(室長及び班長を除く。)

3 出張命令

(1) 部長以上の県内及び宿泊を要しない県外出張

(2) 全職員(課長以上を除く。)の宿泊を要する県外出張

所属課長の県内、宿泊を要しない県外及び市内出張

所属職員の県内、宿泊を要しない県外及び市内出張

4 時間外勤務命令

部長の命令

所属課長の命令

所属職員の命令

備考 課に属する出先機関の長は、当該所属職員の服務、事務分担及び市内出張に関し専決処分することができる。

2 庶務に関する事項

専決区分

専決事項

副市長

部長

課長

1 庁用自動車の運行管理

 

 

全部

2 告示及び公告

重要なもの

やや重要なもの

軽易なもの

3 通知・報告・照会・回答・届出・進達・副申・申請等

重要なもの

やや重要なもの

軽易なもの

4 証明

 

異例なもの

公簿に基づく証明

5 閲覧

 

 

公簿の閲覧

3 財務に関する事項

専決区分

専決事項

副市長

部長

課長

1 支出負担行為

 

 

 

 

 

 

報酬

 

 

全部

給料

 

 

全部

職員手当等

 

 

全部

共済費

 

 

全部

災害補償費

 

 

全部

恩給及び退職年金



全部

報償費

 

50万円以上

50万円未満

旅費

 

50万円以上

50万円未満

交際費

100万円以上200万円未満

10万円以上100万円未満

10万円未満

需用費

 

 

 

 

 

 

消耗品費

100万円以上

50万円以上100万円未満

50万円未満

燃料費

100万円以上

50万円以上100万円未満

50万円未満

食糧費

100万円以上

10万円以上100万円未満

10万円未満

印刷製本費

100万円以上

50万円以上100万円未満

50万円未満

光熱水費

100万円以上

50万円以上100万円未満

50万円未満

修繕料

100万円以上

50万円以上100万円未満

50万円未満

その他

100万円以上

50万円以上100万円未満

50万円未満

役務費

 

50万円以上

50万円未満

委託料

300万円以上1000万円未満

50万円以上300万円未満

50万円未満

使用料及び賃借料

100万円以上

50万円以上100万円未満

50万円未満

工事請負費

300万円以上3000万円未満

50万円以上300万円未満

50万円未満

原材料費

 

50万円以上

50万円未満

公有財産購入費

300万円以上1000万円未満

50万円以上300万円未満

50万円未満

備品購入費

100万円以上300万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満

負担金、補助及び交付金

100万円以上300万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満

扶助費

 

50万円以上

50万円未満

貸付金

100万円以上300万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満

補償、補填及び賠償金

100万円以上300万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満

償還金、利子及び割引料

 

50万円以上

50万円未満

投資及び出資金

100万円以上300万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満

積立金

100万円以上

50万円以上100万円未満

50万円未満

寄附金

100万円以上300万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満

公課費

 

50万円以上

50万円未満

繰出金

300万円以上

50万円以上300万円未満

50万円未満

2 工事等の施行

支出負担行為の専決区分の例による

支出負担行為の専決区分の例による

支出負担行為の専決区分の例による

3 予定価格の決定

支出負担行為の専決区分の例による

支出負担行為の専決区分の例による

支出負担行為の専決区分の例による

4 歳入調定

 

300万円以上

300万円未満

5 支出命令

支出負担行為が市長の専決事項に属するもの

支出負担行為が副市長の専決事項に属するもの

支出負担行為が部長及び課長の専決事項に属するもの

6 科目更正

支出負担行為が市長の専決事項に属するもの

支出負担行為が副市長の専決事項に属するもの

支出負担行為が部長及び課長の専決事項に属するもの

7 予算の流用

 

50万円以上財政担当部長

50万円未満行政経営課長

8 市税の減免

1件10万円を超える

1件1万円を超え、10万円以下

1件1万円以下

9 歳入欠損処分

全部

 

 

10 財産処分

予定価格10万円を超え、50万円以下

予定価格3万円を超え、10万円以下(土地建物を除く。)

予定価格3万円以下(土地建物を除く。)

11 不要品の処分

予定価格10万円を超え、50万円以下

予定価格3万円を超え、10万円以下

予定価格3万円以下

12 過誤納金の還付

 

 

全部

13 物品の管理

 

 

全部

14 物品等の出納請求

 

 

全部

別表第2(第6条関係)個別専決事項

部名

課名

副市長の専決事項

部長の専決事項

課長の専決事項

デジタル推進部

デジタル推進課

(1) 市広報の発行に関すること。

(1) 広報広聴活動に関すること。

(1) 統計調査員の推薦に関すること。

(2) 統計調査の審査及び集計に関すること。

総務企画部

総務課

(1) 職員の人事評価に関すること。

(2) 主査以上の研修に関すること。

(1) 職員の福利厚生計画に関すること。

(2) 職員の健康及び保険に関すること。

(3) 非常勤職員の任免及び配置に関すること。

(4) 公務災害補償の実施に関すること。

(5) 一般職員の研修に関すること。

(6) 職員の服務規律に関すること。

(7) 公文書の公開の可否の決定に関すること。

(8) 公印の印影の印刷に関すること。

(9) 交通安全対策に関する計画及び総合調整に関すること。

(10) 電算記録の保護に関すること。

(1) 市長会事務局との連絡に関すること。

(2) 宿日直に関すること。

(3) 扶養親族及び通勤手当等の認定に関すること。

(4) 所得税の源泉徴収及び市県民税の特別徴収に関すること。

(5) 市町村職員共済組合事務に関すること。

(6) 研修効果の測定に関すること。

(7) 職員の身分証明の発行に関すること。

(8) 文書管理に関すること。

(9) 公印の使用に関すること。

(10) 市議会に係る議案の配布に関すること。

(11) 市例規集編纂に関すること。

(12) 請願及び陳情の総括的処理に関すること。

(13) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。

(14) 交通安全運動の推進に関すること。

(15) 交通災害共済の事務処理に関すること。

行政経営課

(1) 市政に関する計画の決定についての連絡調整に関すること。

(2) 重要な企画調査に関すること。

(3) 事務改善計画の決定に関すること。

(4) 起債の申請に関すること。

(1) やや重要な企画調査に関すること。

(2) 事務量調査に関すること。

(3) 予算の執行計画に関すること。

(4) 一時借入金の借入れに関すること。

(5) 山口県市町総合事務組合災害基金に関すること。

(1) 軽易な企画調査に関すること。

(2) 予算の執行に関すること。

(3) 資金の示達に関すること。

(4) 財政事情及び財政実態の調査及び分析に関すること。

(5) 予算の報告及び予算の写しの交付に関すること。

税務課


(1) 税の審査請求に対する裁決に関すること。

(2) 市税の滞納処分に関すること。

(3) 差押物件の公売に関すること。

(4) 市税の徴収猶予に関すること。

(5) 滞納処分の執行停止、猶予の決定に関すること。

(1) 納税通知書の公示送達に関すること。

(2) 市税に関する届出書、申告書及び報告に関すること。

(3) 標識の交付に関すること。

(4) 税務統計に関すること。

(5) 督促状の公示送達に関すること。

(6) 市税等の過誤納金の還付に関すること。

(7) 市税の督促及び催告に関すること。

(8) 差押物件の引揚げ決定に関すること。

(9) 督促手数料及び延滞金、延滞加算金の減免に関すること。

(10) 法人市民税の徴収猶予に関すること。

(11) 市税の交付要求に関すること。

監理課

(1) 年額又は総額の賃借料が5万円を超える財産の貸付けに関すること。

(1) 年額又は総額の賃借料が5万円以下の貸付けに関すること。

(1) 指名願の受理に関すること。

(2) 指名願の変更届に関すること。

(3) 登記の嘱託に関すること。

(4) 建物火災保険及び自動車任意保険に関すること。

(5) 市有財産貸付料の督促に関すること。

(6) 庁用自動車(所管以外のものを除く。)の使用に関すること。

地域振興課


(1) 区長に関すること。

(2) 地域づくり事業に関すること。

(1) 区長との連絡に関すること。

(2) コミュニティ活動に関すること。

地方創生推進室



(1) 業務推進に関する簡易なこと。

総合支所


(1) 所管区域内における各種調整に関すること。

(2) 総合支所庁舎に関すること。

(1) 庁用自動車(所管以外のものを除く。)の維持管理に関すること。

(2) 戸籍及び住民基本台帳の届出及び処理に関すること。

(3) 印鑑登録証明の交付に関すること。

市民福祉部

市民課


(1) 国民健康保険、後期高齢者医療及び国民年金の趣旨の普及に関すること。

(2) 国民健康保険税の徴収猶予及び滞納処分に関すること。

(3) 後期高齢者医療保険料の滞納処分に関すること。

(4) 介護認定審査会に関すること。

(5) 介護保険料の徴収猶予に関すること。

(6) 介護保険料の滞納処分に関すること。

(1) 戸籍及び住民基本台帳の届出及び処理に関すること(総合支所長専決事項を除く。)

(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)による報告に関すること。

(3) 戸籍及び除籍副本の送付に関すること。

(4) 国籍の取得喪失に関すること。

(5) 戸籍の謄本、抄本及び住民基本台帳の写しの交付に関すること。

(6) 戸籍上の身元調査に関すること。

(7) 印鑑登録証明の交付に関すること(総合支所長専決事項を除く。)

(8) 犯罪者名簿処理に関すること。

(9) 人口動態統計に関すること。

(10) 埋火葬の許可に関すること。

(11) 火葬場使用許可に関すること。

(12) 車両臨時運行許可に関すること。

(13) 国民健康保険被保険者の資格の得喪に関すること。

(14) 国民健康保険の給付に関すること。

(15) 国民健康保険税の督促及び催告に関すること。

(16) 後期高齢者医療に関する諸届に関すること。

(17) 後期高齢者医療保険料の督促及び催告に関すること。

(18) 国民年金(福祉年金を含む。)に関する諸届に関すること。

(19) 市民相談に関すること。

(20) 個人番号の窓口事務及び交付に関すること。

(21) 介護保険被保険者の資格の得喪に関すること。

(22) 要介護認定及び調査に関すること。

(23) 介護保険の給付に関すること。

(24) 介護保険料の督促及び催告に関すること。

生活環境課


(1) 公害防止対策及び苦情の処理に関すること。

(1) 軽易な公害防止対策及び苦情の処理に関すること。

(2) 公害に係る調査測定に関すること。

(3) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)の規定による諸届の受理に関すること。

(4) 振動規制法(昭和51年法律第64号)の規定による諸届の受理に関すること。

(5) 狂犬病予防に関すること。

(6) ねずみ族、こん虫駆除の施行に関すること。

(7) 改葬許可に関すること。

(8) 汚物清掃の施行に関すること。

(9) 一般廃棄物処理手数料の徴収に関すること。

健康増進課


(1) 救急医療に関すること。

(1) 予防接種の実施に関すること。

(2) 感染症予防及び消毒の実施に関すること。

(3) がん検診等健康診査に関すること。

(4) 保健センターの使用許可に関すること。

(5) 母子保健事業に関すること。

(6) 健康増進計画及び事業に関すること。

(7) 健康づくり団体及び地区組織の育成に関すること。

福祉課(福祉六法以外の事務)


(1) 社会福祉協議会との連絡調整に関すること。

(2) 民生児童委員の研修計画に関すること。

(3) 人権推進に伴う関係団体、各部課との連絡調整に関すること(やや重要な事項)

(4) 障害支援区分認定審査会に関すること。

(1) 小災害の実態調査に関すること。

(2) 遺族援護に関すること。

(3) 引揚援護に関すること。

(4) 人権推進に伴う関係団体、各部課との連絡調整に関すること。

(5) 障害者及び障害児の支援に関すること。

(6) 精神障害者福祉に関すること。

(7) 地域活動支援センターの利用の許可に関すること。

(8) 行旅困窮者及び行旅病人・死亡人の援護に関すること。

(9) 高齢者福祉事業に関すること。

子育て支援課(福祉六法以外の事務)


(1) 児童手当等の受給資格及び額の決定に関すること。

(2) 乳幼児医療費助成及びひとり親家庭医療費助成の受給資格の決定に関すること。

(3) 児童扶養手当の受給資格及び額の決定に関すること。

(1) 保育園の管理に関すること。

建設農林部

農林課


(1) 農林水産振興計画に関すること。

(2) 農林水産関係団体の育成指導に関すること。

(3) 地籍調査に関すること。

(4) 六次産業振興に係る重要な事業推進に関すること。

(1) 農林水産の収穫調査に関すること。

(2) 農業資材及び種苗等のあっせんに関すること。

(3) 家畜の審査及びその登録に関すること。

(4) 家畜衛生に関すること。

(5) 工事の監督及び検定並びに50万円未満の工事の受渡命令に関すること。

(6) 市有林の植栽施業作業の監督及び検定並びに50万円未満の事業受渡命令に関すること。

(7) 鳥獣飼育のための捕獲及び飼育許可に関すること。

(8) 有害鳥獣の捕獲許可に関すること。

(9) 私有林の経営指導に関すること。

(10) 六次産業振興に係る軽易な事業推進に関すること。

建設課

(1) 市営住宅の家賃の決定に関すること。

(1) 市営住宅入居の際の敷金の減免及び執行猶予に関すること。

(2) 市営住宅家賃の減免及び徴収猶予に関すること。

(3) 市営住宅修繕費用の負担の決定に関すること。

(4) 住宅の明渡し請求に関すること。

(5) 道路法(昭和27年法律第180号)による道路と効用を兼ねる他の工作物の管理者及び工事原因者の道路に関する工事の施行に関すること。

(6) 道路法による道路管理者以外の者の行う道路に係る工事の承認に関すること。

(7) 道路法による原因者負担金の負担に関すること。

(8) 都市計画施設等の区域内における建築の規制に関すること。

(9) 土地区画整理事業の施行地区内における建築行為等の制限に関すること。

(1) 市営住宅の管理に関すること。

(2) 市営住宅の使用料の督促に関すること。

(3) 工事の監督及び検定並びに50万円未満の工事の受渡命令に関すること。

(4) 道路及び河川敷地の占用許可に関すること。

(5) 国有産物採取願に関すること。

(6) 道路法による道路の通行禁止及び制限に関すること。

(7) 道路法による車両の運行に係る措置命令に関すること。

(8) 建築基準法(昭和25年法律第201号)による確認申請の処理に関すること。

(9) 建築動態統計調査に関すること。

観光商工部

観光政策課

(1) 観光施設の運営に関すること。

(1) 観光施設の管理に関すること。

(2) 観光事業の計画の実施に関すること。


商工労働課


(1) 商工団体の指導に関すること。

(2) 融資申込みに対する融資副申に関すること。

(3) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)の認定に関すること。

(1) 計量器検定に関すること。

(2) 博覧会、共進会及び品評会の出品奨励に関すること。

(3) 貯蓄奨励に関すること。

(4) 勤労者福祉施設及び産業技術センターの使用許可に関すること。

(5) 中小企業の協同施設及び設備近代化の指導に関すること。

(6) 中小企業の経営相談及び講習会に関すること。

美祢市事務決裁規程

平成20年3月21日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・専決等
沿革情報
平成20年3月21日 訓令第7号
平成22年3月31日 訓令第24号
平成24年4月23日 訓令第13号
平成24年6月29日 訓令第15号
平成25年3月29日 訓令第23号
平成25年11月25日 訓令第34号
平成26年3月28日 訓令第7号
平成27年3月31日 訓令第12号
平成27年6月30日 訓令第30号
平成27年10月2日 訓令第39号
平成28年3月25日 訓令第33号
平成28年8月1日 訓令第37号
平成29年3月27日 訓令第7号
平成31年3月29日 訓令第7号
令和2年4月1日 訓令第16号
令和2年5月1日 訓令第21号
令和2年7月10日 訓令第24号
令和3年3月31日 訓令第17号
令和4年4月1日 訓令第7号