○美祢市長の職務を代理する職員の順序に関する規則
令和4年3月24日
規則第11号
美祢市長の職務を代理する職員の順序に関する規則(平成20年美祢市規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する職員については、この規則の定めるところによる。
(市長の職務を代理する職員)
第2条 前条の規定による上席の職員は、美祢市行政組織条例(平成20年美祢市条例第6号。以下、「条例」という。)第1条に規定する部の部長とし、その順序は、次のとおりとする。
(1) 総務企画部長
(2) 総務企画部長に事故があるとき、又は総務企画部長が欠けたときは、条例第1条に規定する部の順序とする。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。