○美祢市行政組織条例
平成20年3月21日
条例第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。
(1) デジタル推進部
(2) 総務企画部
(3) 市民福祉部
(4) 建設農林部
(5) 観光商工部
(事務分掌)
第2条 部の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) デジタル推進部
ア 行政のデジタル化の推進に関すること。
イ 広報広聴に関すること。
ウ 行政改革の推進に関すること。
エ 統計調査に関すること。
オ 情報施策に関すること。
カ 有線放送に関すること。
(2) 総務企画部
ア 秘書に関すること。
イ 職員の人事、給与、研修及び福利厚生に関すること。
ウ 組織及び定数に関すること。
エ 議会及び市の行政一般に関すること。
オ 防災及び交通安全に関すること。
カ 特命事項に関すること。
キ 市の基本的施策の企画及び調整に関すること。
ク 地域振興に関すること。
ケ 国際交流に関すること。
コ 財政に関すること。
サ 公有財産に関すること。
シ 市税に関すること。
ス 入札に関すること。
セ 他の所管に属しないこと。
(3) 市民福祉部
ア 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。
イ 国民健康保険及び後期高齢者医療に関すること。
ウ 国民年金に関すること。
エ 環境衛生に関すること。
オ 公害対策に関すること。
カ 廃棄物の処理及び清掃に関すること。
キ 保健予防に関すること。
ク 男女共同参画に関すること。
ケ 社会福祉に関すること。
コ 福祉事務所に関すること。
サ 介護保険に関すること。
(4) 建設農林部
ア 農業、林業及び畜産業に関すること。
イ 農地に関すること。
ウ 開発行為に関すること。
エ 道路、公園及び河川に関すること。
オ 建築及び住宅に関すること。
カ 都市計画に関すること。
キ 地籍調査に関すること。
(5) 観光商工部
ア 観光に関すること。
イ 商業及び工業に関すること。
ウ 労働に関すること。
附則
この条例は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第17号)
この条例は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成24年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第28号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
(美祢市議会委員会条例の一部改正)
2 美祢市議会委員会条例(平成20年美祢市条例第225号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美祢市行政改革推進委員会条例の一部改正)
3 美祢市行政改革推進委員会条例(平成20年美祢市条例第228号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美祢市公共施設あり方検討委員会条例の一部改正)
4 美祢市公共施設あり方検討委員会条例(平成26年美祢市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。
(美祢市公共施設あり方検討委員会条例の一部改正)
2 美祢市公共施設あり方検討委員会条例(平成26年美祢市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(美祢市公共施設あり方検討委員会条例の一部改正)
2 美祢市公共施設あり方検討委員会条例(平成26年美祢市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第20号)
この条例は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。