○美祢市行政組織条例

平成20年3月21日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

(1) デジタル推進部

(2) 総務企画部

(3) 市民福祉部

(4) 建設農林部

(5) 観光商工部

(事務分掌)

第2条 部の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) デジタル推進部

ア 行政のデジタル化の推進に関すること。

イ 広報広聴に関すること。

ウ 行政改革の推進に関すること。

エ 統計調査に関すること。

オ 情報施策に関すること。

カ 有線放送に関すること。

(2) 総務企画部

ア 秘書に関すること。

イ 職員の人事、給与、研修及び福利厚生に関すること。

ウ 組織及び定数に関すること。

エ 議会及び市の行政一般に関すること。

オ 防災及び交通安全に関すること。

カ 特命事項に関すること。

キ 市の基本的施策の企画及び調整に関すること。

ク 地域振興に関すること。

ケ 国際交流に関すること。

コ 財政に関すること。

サ 公有財産に関すること。

シ 市税に関すること。

ス 入札に関すること。

セ 他の所管に属しないこと。

(3) 市民福祉部

ア 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。

イ 国民健康保険及び後期高齢者医療に関すること。

ウ 国民年金に関すること。

エ 環境衛生に関すること。

オ 公害対策に関すること。

カ 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

キ 保健予防に関すること。

ク 男女共同参画に関すること。

ケ 社会福祉に関すること。

コ 福祉事務所に関すること。

サ 介護保険に関すること。

(4) 建設農林部

ア 農業、林業及び畜産業に関すること。

イ 農地に関すること。

ウ 開発行為に関すること。

エ 道路、公園及び河川に関すること。

オ 建築及び住宅に関すること。

カ 都市計画に関すること。

キ 地籍調査に関すること。

(5) 観光商工部

ア 観光に関すること。

イ 商業及び工業に関すること。

ウ 労働に関すること。

附則

この条例は、平成20年3月21日から施行する。

附則(平成22年条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年条例第9号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年条例第17号)

この条例は、平成24年5月1日から施行する。

附則(平成24年条例第19号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年条例第28号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

附則(平成27年条例第21号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(美祢市議会委員会条例の一部改正)

2 美祢市議会委員会条例(平成20年美祢市条例第225号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美祢市行政改革推進委員会条例の一部改正)

3 美祢市行政改革推進委員会条例(平成20年美祢市条例第228号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美祢市公共施設あり方検討委員会条例の一部改正)

4 美祢市公共施設あり方検討委員会条例(平成26年美祢市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成28年条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。

(美祢市公共施設あり方検討委員会条例の一部改正)

2 美祢市公共施設あり方検討委員会条例(平成26年美祢市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成31年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(美祢市公共施設あり方検討委員会条例の一部改正)

2 美祢市公共施設あり方検討委員会条例(平成26年美祢市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和2年条例第20号)

この条例は、令和2年8月1日から施行する。

附則(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

美祢市行政組織条例

平成20年3月21日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 平成20年3月21日 条例第6号
◇ 平成22年3月30日 条例第1号
◇ 平成23年3月24日 条例第9号
◇ 平成24年4月23日 条例第17号
◇ 平成24年6月29日 条例第19号
◇ 平成25年3月28日 条例第4号
◇ 平成25年6月28日 条例第28号
◇ 平成27年3月26日 条例第21号
◇ 平成27年6月26日 条例第31号
◇ 平成28年3月16日 条例第1号
◇ 平成28年7月1日 条例第25号
◇ 平成29年3月24日 条例第1号
◇ 平成31年3月25日 条例第10号
◇ 令和2年7月8日 条例第20号
◇ 令和3年3月25日 条例第1号