○美祢市まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例
令和6年10月11日
条例第26号
(設置)
第1条 地域住民の多様な活動の拠点として交流を促し、地域の活性化及び生涯学習の推進を図り、将来にわたり魅力あるまちづくりに寄与するため、まちづくりセンターを設置する。
(名称、位置及び構成)
第2条 まちづくりセンターの名称、位置及び構成は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 構成 |
美祢市美東地域まちづくりセンター | 美祢市美東町大田6141番地 | (1) 美祢市総合支所及び出張所設置条例(平成20年美祢市条例第7号)に定める美祢市美東総合支所 |
(2) 美祢市公民館の設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第98号)に定める美祢市大田公民館 | ||
(3) 美祢市立図書館の設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第100号)に定める美祢市立美東図書館 | ||
美祢市秋芳地域まちづくりセンター | 美祢市秋芳町秋吉5357番地 | (1) 美祢市総合支所及び出張所設置条例に定める美祢市秋芳総合支所 |
(2) 美祢市公民館の設置及び管理に関する条例に定める美祢市秋吉公民館 | ||
(3) 美祢市立図書館の設置及び管理に関する条例に定める美祢市立秋芳図書館 |
(管理)
第3条 まちづくりセンターは、市長がこれを管理する。ただし、前条の表の美祢市公民館の設置及び管理に関する条例及び美祢市立図書館の設置及び管理に関する条例に定める施設の管理については、当該条例その他の関係規定の定めるところによるものとする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、まちづくりセンターに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(美祢市美東センターの設置及び管理に関する条例の廃止)
(美祢市総合支所及び出張所設置条例の一部改正)
3 美祢市総合支所及び出張所設置条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 美祢市総合支所及び出張所設置条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美祢市公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正)
5 美祢市公民館の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 美祢市公民館の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美祢市立図書館の設置及び管理に関する条例の一部改正)
7 美祢市立図書館の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
8 美祢市立図書館の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美祢市保健センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
9 美祢市保健センターの設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第137号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略