○美祢市公民館の設置及び管理に関する条例
平成20年3月21日
条例第98号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、美祢市立公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美祢市大嶺公民館 | 美祢市大嶺町東分326番地1 美祢市民会館内 |
美祢市伊佐公民館 | 美祢市伊佐町伊佐4830番地 |
美祢市豊田前公民館 | 美祢市豊田前町麻生下572番地 |
美祢市於福公民館 | 美祢市於福町下2848番地1 |
美祢市厚保公民館 | 美祢市西厚保町本郷189番地3 |
美祢市赤郷公民館 | 美祢市美東町赤425番地 赤郷交流センター内 |
美祢市大田公民館 | 美祢市美東町大田6170番地1 美祢市美東センター内 |
美祢市綾木公民館 | 美祢市美東町綾木2437番地 綾木ふるさとセンター内 |
美祢市真長田公民館 | 美祢市美東町真名529番地 真長田定住センター内 |
美祢市嘉万公民館 | 美祢市秋芳町嘉万4608番地3 |
美祢市別府公民館 | 美祢市秋芳町別府1911番地 |
美祢市秋吉公民館 | 美祢市秋芳町秋吉5353番地1 |
美祢市岩永公民館 | 美祢市秋芳町岩永下郷3203番地4 |
(職員)
第3条 公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。
(公民館の使用)
第4条 公民館の使用は、その施設の目的に違反せず、住民の行う社会教育のため、又は社会教育上奨励すべき目的のため使用されるものでなければならない。
(使用の許可)
第5条 施設を使用しようとする者は、美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について使用の制限その他必要な条件を付けることができる。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。
(1) 法第23条の規定に違反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、附属設備等を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育委員会において不適当と認められるとき。
(公民館長の指示)
第7条 第5条の規定により施設使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設使用につき当該公民館長の指示を守らなければならない。
(許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は施設使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用の目的を変更したとき。
(2) 前条の規定による指示に従わなかったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会において必要があると認めるとき。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に掲げる使用料を前納しなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部を還付することができる。
(1) 天変地異その他使用者の責めによらない事由により、使用することができなくなったとき。
(2) 使用する日の5日前までに、使用の取消し又は変更をしたとき。
(3) 管理上の都合により許可を取り消し、又は変更したとき。
(使用目的の変更等の禁止)
第11条 使用者は、許可を受けないで使用目的を変更し、又は使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復)
第12条 施設の使用を終わったときは、使用者において使用箇所の清掃を行い、原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、故意又は過失により公民館の施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
(公民館運営審議会)
第14条 法第29条の規定に基づき、公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の定数等)
第15条 審議会は、1公民館につき委員10人以内で組織する。
2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(4) 地域振興に寄与する者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(審議会の会長及び副会長)
第16条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美祢市公民館条例(昭和29年美祢市条例第56号)、美祢市公民館施設使用条例(昭和35年美祢市条例第28号)、美東町公民館条例(昭和30年美東町条例第8号)、秋芳町公民館設置及び管理に関する条例(昭和30年秋芳町条例第22号)、秋芳町公民館使用料条例(昭和40年秋芳町条例第15号)又は秋芳町使用料手数料徴収条例(平成12年秋芳町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年条例第9号)
この条例中第3条の規定は公布の日から、その他の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美祢市公民館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美祢市公民館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第2条の規定を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行期日前においても行うことができる。
附則(令和2年条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美祢市公民館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
美祢市公民館施設使用料
名称 | 区分 | 使用料 |
美祢市伊佐公民館 | 大ホール | 1時間につき 430円 |
第1会議室 | 1時間につき 100円 | |
第2会議室 | 1時間につき 100円 | |
サークル室 | 1時間につき 100円 | |
会議室 | 1時間につき 70円 | |
和室(大) | 1時間につき 130円 | |
和室(小) | 1時間につき 70円 | |
いこいの部屋 | 1時間につき 60円 | |
調理室 | 1時間につき 120円 | |
美祢市豊田前公民館 | 大ホール | 1時間につき 330円 |
視聴覚室 | 1時間につき 120円 | |
研修室 | 1時間につき 100円 | |
第1和室 | 1時間につき 40円 | |
第2和室 | 1時間につき 40円 | |
調理室 | 1時間につき 90円 | |
美祢市於福公民館 | 大ホール | 1時間につき 430円 |
視聴覚室 | 1時間につき 120円 | |
研修室 | 1時間につき 60円 | |
第1和室 | 1時間につき 40円 | |
第2和室 | 1時間につき 40円 | |
調理室 | 1時間につき 120円 | |
美祢市厚保公民館 | 大会議室 | 1時間につき 400円 |
視聴覚室 | 1時間につき 120円 | |
小会議室 | 1時間につき 60円 | |
第1和室 | 1時間につき 60円 | |
第2和室 | 1時間につき 60円 | |
調理室 | 1時間につき 120円 | |
美祢市嘉万公民館 | 会議室 | 1時間につき 330円 |
研修室 | 1時間につき 150円 | |
講話室 | 1時間につき 160円 | |
和室(大) | 1時間につき 90円 | |
和室(小) | 1時間につき 40円 | |
調理室 | 1時間につき 100円 | |
美祢市別府公民館 | 大会議室 | 1時間につき 180円 |
会議室 | 1時間につき 70円 | |
小会議室 | 1時間につき 50円 | |
調理室 | 1時間につき 70円 | |
美祢市秋吉公民館 | 大会議室 | 1時間につき 330円 |
会議室 | 1時間につき 60円 | |
講話室 | 1時間につき 130円 | |
和室 | 1時間につき 90円 | |
老人室 | 1時間につき 40円 | |
調理室 | 1時間につき 120円 | |
ギャラリー | 1時間につき 130円 | |
美祢市岩永公民館 | 大会議室 | 1時間につき 330円 |
会議室 | 1時間につき 120円 | |
講話室 | 1時間につき 70円 | |
和室(大) | 1時間につき 60円 | |
和室(小) | 1時間につき 40円 | |
調理室 | 1時間につき 120円 |
備考
1 使用時間が1時間未満のとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、その時間を1時間として計算する。
2 主たる使用者が市民以外の者の場合の使用料は、この表に定める使用料の1.5倍に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。