○美祢市自家用有償旅客運送条例施行規則

令和5年8月14日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市自家用有償旅客運送条例(令和5年美祢市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(路線)

第3条 条例第3条第1項に規定する区間は、別表のとおりとする。

2 条例第3条第1項に規定する運行日及び運行時間は、次のとおりとする。

(1) 運行日 通年

(2) 運行時間 午前7時30分から午後6時までの間

(使用料の納付)

第4条 条例第4条に規定する使用料は、乗車の際に納付するものとする。

(委託)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、旅客運送に関する業務を委託することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

路線名

起点

主たる経由地

終点

於福線

美祢市立病院

竜現地

美祢市立病院

堀越・根越線

美祢市立病院

北川

根越

美祢市自家用有償旅客運送条例施行規則

令和5年8月14日 規則第29号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 交通対策・生活安全
沿革情報
令和5年8月14日 規則第29号