○美祢市自家用有償旅客運送条例施行規則
令和5年8月14日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市自家用有償旅客運送条例(令和5年美祢市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 条例第3条第1項に規定する運行日及び運行時間は、次のとおりとする。
(1) 運行日 通年
(2) 運行時間 午前7時30分から午後6時までの間
(使用料の納付)
第4条 条例第4条に規定する使用料は、乗車の際に納付するものとする。
(委託)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、旅客運送に関する業務を委託することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
路線名 | 起点 | 主たる経由地 | 終点 |
於福線 | 美祢市立病院 | 竜現地 | 美祢市立病院 |
堀越・根越線 | 美祢市立病院 | 北川 | 根越 |