○美祢市自家用有償旅客運送条例
令和5年7月6日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、市民の日常生活に必要な移動手段を確保するために行う自家用有償旅客運送(以下「旅客運送」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「旅客運送」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定による国土交通大臣の登録を受けて市が行う自家用有償旅客運送事業で、一定の区間を定めて運行するものをいう。
(路線等)
第3条 旅客運送の路線は、国土交通大臣の登録を受けた路線とし、その区間、運行日及び運行時間は、規則で定める。
2 市長は、天災その他やむを得ない事由により旅客運送上支障があると認めるときは、運行を制限し、変更し、又は中止することができる。
(使用料)
第4条 旅客運送を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用者の責務)
第7条 利用者は、乗務員が旅客運送の安全確保又は車内秩序の維持のために行う業務上の指示に従わなければならない。
(利用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者の乗車を拒み、又は降車させることができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 乗車人員を超えて乗車しようとするとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、旅客運送に支障があると認めるとき。
(損害賠償)
第9条 利用者は、故意又は過失により車両又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 使用料(乗車1回につき) | ||
市内に住所を有する者 | 市外に住所を有する者 | ||
大人 | 70歳以上の者 | 100円 | 200円 |
一般 | 200円 | 200円 | |
中学生 | 無料 | 200円 | |
小人(小学生以下の者) | 無料 | 100円 |
備考
1 市外に住所を有する乳幼児は、大人の同乗者1人につき1人を無料とする。
2 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長から療育手帳(児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「障害者」という。)は、別表中「200円」とあるのは「100円」とする。
3 障害者1人につきその介助者1人は、別表中「200円」とあるのは「100円」とする。