○美祢市温水プールの設置及び管理に関する条例施行規則
令和3年3月31日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市温水プールの設置及び管理に関する条例(令和3年美祢市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 指定管理者は、美祢市温水プールの使用を許可したときは、美祢市温水プール専用使用(変更)許可書(別記様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。
3 専用使用者は、美祢市温水プールを使用するときは、使用許可書を携帯し、指定管理者の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(利用料金の減免)
第4条 条例第13条の規定により、利用料金を減額し、又は免除するとき及びその額は、次のとおりとする。この場合において、算定した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(1) 市又は美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催し、又は共催する事業又は行事に使用するとき 利用料金の全額
(2) 指定管理者が美祢市温水プールの管理運営目的のために使用するとき 利用料金の全額
(3) 市内の団体が市の行政活動の協力目的等のために使用するとき 利用料金の全額
(4) 市内の幼稚園、保育園、小学校、中学校又は高等学校が教育又は保育活動に使用するとき 利用料金の全額
(5) 団体の活動目的を鑑み、教育委員会が減額することが適当と認める、構成員の過半数が市内に居住する中学生以下の者で構成される団体が使用するとき 利用料金の全額
(6) 3歳未満の者が使用するとき 利用料金の全額
(7) 市又は教育委員会が後援する事業又は行事に使用するとき 利用料金の2分の1に相当する額
(8) 国、他の地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人又は公共的団体が市民の福祉向上のために使用するとき 利用料金の2分の1に相当する額
(9) 美祢市温水プールの設置目的を鑑み、市長が減額することが適当と認める団体が、当該団体の目的(営利目的を除く。)のために使用するとき 利用料金の2分の1に相当する額
(10) 構成員の過半数が市内に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長から療育手帳(児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又はその介護を行う者で組織された団体が使用するとき 利用料金の2分の1に相当する額
(11) 構成員の過半数が市内に居住する65歳以上の者で組織された団体が使用するとき 利用料金の2分の1に相当する額
(12) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に減額し、又は免除する理由があると認めるとき その都度定める額
(入場の制限)
第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 感染症の疑いのある者又は酒気を帯びた者
(2) 他人に迷惑又は危険を及ぼすおそれのある行為をした者
(3) 保護者又はこれに準ずる者が同伴していない小学校入学前の者及び3歳未満の者が利用しようとするとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、美祢市温水プールの管理運営上支障があると指定管理者が認めたとき。
(遵守事項)
第6条 使用者又は美祢市温水プールに入館しようとする者若しくは入館した者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けずに美祢市温水プール内での物品の販売、宣伝その他の営利行為をしないこと。
(2) 美祢市温水プール内で飲酒し、又は所定の場所以外で火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
(3) 許可を受けずに美祢市温水プール内にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。
(4) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。
(5) 許可を受けずに附属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(6) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。
(7) 使用後の清掃整とんや火気、施錠の確認その他物件等の原状回復を行うこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示を遵守すること。
2 指定管理者は、前項の規定に違反する者又は違反することが明らかな者に対して、遵守事項を守るよう指導しなければならない。
3 指定管理者は、前項の規定による指導に従わない者に対しては、美祢市温水プールへの入館を拒絶し、又は退去を命ずるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、美祢市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成20年美祢市教育委員会規則第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際、改正前の美祢市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成20年美祢市教育委員会規則第28号)の規定によりに作成されている様式は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
(美祢市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
4 美祢市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成20年美祢市教育委員会規則第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年教委規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。